労務管理

【実務解説】

有給休暇を取得した場合、歩合給制の従業員の給与はどうなる?

ひらおか社会保険労務士事務所

営業職や販売職などで多い歩合給制(出来高払制)
このような従業員が年次有給休暇を取得した場合、給与はどう扱えばよいのか、迷われる経営者の方も多いのではないでしょうか。

「歩合だから有給は無給でいいのでは?」
「固定給がない場合、いくら払えばいい?」

今回は、労働基準法に基づく正しい考え方と実務対応を、事例を交えて解説します。

1.結論|歩合給制でも有給休暇は「有給」です

まず大前提として、

👉 歩合給制の従業員であっても、年次有給休暇は必ず有給

です。

労働基準法では、有給休暇を取得した日について、
一定の賃金を支払う義務があると定められています。


2.有給休暇中の賃金は「3つの方法」から選択

歩合給制の従業員が有給休暇を取得した場合、
就業規則などで定めることにより、次のいずれかの方法で賃金を支払います。

① 平均賃金

直近3か月間に支払った賃金総額 ÷ その期間の総日数
※労基法上の原則的な方法


② 通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる賃金)

歩合給制の場合は、
特別な計算方法により有給休暇日の賃金を算定します。

計算式

賃金算定期間における歩合給総額÷ 賃金算定期間における総労働時間数× 1日平均所定労働時間数

👉 「有給を取ったらゼロ」にはなりません。

③ 標準報酬月額の30分の1相当額

労使協定の締結が必要

社会保険の標準報酬月額を基にした方法で、
事務負担を軽減したい企業で採用されることがあります。

3.【実務事例①】営業職(完全歩合制)

ケース

  • 営業職(基本給なし・完全歩合制)
  • 月の途中で年次有給休暇を1日取得

誤った対応

「成果が出ていないので、その日は無給」

違法の可能性あり

正しい対応

  • 平均賃金
    または
  • 通常の賃金(歩合給を基に算定)

を支払う必要があります。

📌 歩合=有給なし、はNGです。


4.【実務事例②】販売職(固定給+歩合)

ケース

  • 固定給+インセンティブ
  • 有給休暇を取得

実務のポイント

  • 固定給部分:通常どおり支給
  • 歩合給部分:
    → 上記の特別計算方法で有給休暇日の賃金を算定

📌
「歩合部分は一切考慮しない」
という運用はトラブルになりやすい点に注意が必要です。


5.就業規則の定めが非常に重要です

有給休暇中の賃金については、

  • どの方法を採用するのか
  • 歩合給部分をどのように算定するのか

を、就業規則や賃金規程で明確に定めておくことが重要です。

定めがない場合、
👉 原則として平均賃金での支払いが求められます。


6.経営者が注意すべきポイントまとめ

✅ 歩合給制でも有給休暇は「有給」
✅ 支払方法は3種類ある
✅ 通常の賃金を選ぶ場合、特別な計算が必要
✅ 就業規則・賃金規程の整備が不可欠


まとめ|歩合給×有給は「設計」が重要です

歩合給制の有給休暇は、

  • 計算が複雑
  • 現場任せにすると誤りやすい
  • 未払い賃金トラブルにつながりやすい

という特徴があります。

事前にルールを決め、制度として整えておくことが、
経営者にとって最大のリスク対策です。


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根拠法令

  • 労働基準法 第39条(年次有給休暇)
  • 労働基準法施行規則 第25条