労務管理

【実務解説】従業員がマイカーで営業中に事故を起こした場合、会社は責任を負うのか?|ひらおか社会保険労務士事務所

はじめに(経営者の方へ)

「営業はマイカーで回ってもらっている」
「社用車はないが、暗黙の了解で自家用車を使っている」

このような運用をしている会社は少なくありません。

では、会社の指示でマイカーを使って営業中、従業員が事故を起こした場合、会社は責任を負うのでしょうか。
結論から言うと、会社が損害賠償責任を負う可能性は十分にあります。

本記事では、

  • 法的な考え方
  • 具体的な事例
  • 経営者が今すぐ取るべき実務対応

を、わかりやすく解説します。

結論:会社が損害賠償責任を負う可能性があります

会社の指示により、従業員がマイカーを業務で使用中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合、会社が責任を問われる可能性があります。

根拠となる法律

民法 第715条(使用者責任)

ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う

👉 業務中の行為であれば、原則として会社責任が発生

自動車損害賠償保障法 第3条(運行供用者責任)

自己のために自動車を運行の用に供する者は、
その運行によって他人の生命または身体を害したときは賠償責任を負う

👉 「誰のために車を使っていたか」が重要な判断ポイント


【事例】実際に起こりやすいケース

事例①:会社の明確な指示があった場合

  • 営業先への訪問を会社が指示
  • 社用車がなく、マイカー利用を指示
  • 移動中に追突事故を起こし、相手が負傷

業務遂行中の事故
会社が損害賠償責任を負う可能性が高い


事例②:明確な指示はないが、黙認していた場合

  • 「社用車はないが、皆マイカーで営業している」
  • 上司も把握しており、特に禁止していない
  • 営業途中で事故発生

「黙認」でも業務性が認められる可能性あり
会社責任が否定されないケースが多い


事例③:完全な私用中の事故の場合

  • 勤務時間外
  • 私的な買い物・私用移動中
  • 業務との関連性なし

原則として会社責任は発生しない


実務上の重要ポイント(経営者が押さえるべき点)

①「業務性」が最大の判断基準

  • 勤務時間中か
  • 業務指示があったか
  • 業務遂行の一環か

👉 「会社の仕事として動いていたか」が問われます。

② マイカー=会社は無関係、ではない

  • 車が「誰の所有か」は決定打になりません
  • 業務のために使わせていれば会社責任が発生し得る

③ 保険未整備は経営リスク

  • 従業員の自動車保険が「業務使用不可」
  • 対人・対物補償が不足

👉 会社が多額の賠償請求を受けるリスク


会社が今すぐ取るべき実務対応

✅ マイカー業務利用のルールを明確化

  • 使用許可制にする
  • 就業規則・社内規程で明文化

✅ 保険加入状況の確認

  • 業務使用が補償対象か
  • 対人・対物の補償額

✅ 事故発生時の対応フロー整備

  • 会社への即時報告
  • 警察・保険会社への連絡手順

✅ 社用車・カーシェア導入の検討

  • リスク分散の観点から有効

まとめ(経営者の方へ)

  • マイカーでも業務中なら会社責任が発生する可能性あり
  • 「指示していない」「個人の車」は通用しないケースが多い
  • 事前のルール整備と保険確認が最大のリスク対策

事故は「起きてから」では遅く、
起きる前の備えが経営を守ります。


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