ひらおか社会保険労務士事務所
はじめに(経営者の方へ)
冬場になると、次のような場面はありませんか。
- 出勤後、業務開始前後に駐車場の雪かきをした
- 上司から「先に雪かきをしてほしい」と指示された
- その作業中に転倒してケガをした
このような場合、
「業務じゃないから労災にはならないのでは?」
と迷われる経営者の方も多いと思います。
結論から言うと、
👉 業務開始後に行った事業場駐車場の雪かき中の負傷は、労災と認められる可能性があります。
労災になるかどうかの判断基準
労災(業務災害)に該当するかどうかは、
次の 2つの要件 から判断されます。
① 業務遂行性
👉 事業主の支配・管理下で業務に従事していたか
② 業務起因性
👉 業務に内在する危険が原因で負傷したか
この 両方を満たす場合、業務上の負傷として労災となります。
本件(雪かき)の具体的な考え方
業務遂行性について
- 始業時刻後
- 事業場の駐車場
- 事業主の指示、または業務上必要な行為として実施
このような場合、
事業主の支配・管理下での行為と評価され、
👉 業務遂行性が認められる可能性が高いと考えられます。
業務起因性について
業務遂行性が認められる場合、
- 雪で滑りやすい状態
- 事業場施設(駐車場)の管理状況
- 雪かきという業務行為そのもの
これらが原因で発生した負傷であれば、
👉 業務起因性も肯定されやすいといえます。
【事例】実務で起こりやすいケース
事例①:労災と認められる可能性が高いケース
- 始業後、上司の指示で駐車場の雪かきを実施
- 作業中に足を滑らせ転倒
- 骨折し休業
➡ 業務命令による作業
➡ 業務遂行性・業務起因性ともに認められる可能性大
➡ 労災に該当する可能性が高い
事例②:判断が分かれるケース
- 出勤後、自主的に雪かきを実施
- 明確な指示はないが、業務に必要と判断
- 転倒して負傷
➡ 黙認・慣行の有無がポイント
➡ 事業主が把握・容認していれば労災とされる可能性あり
事例③:労災と認められにくいケース
- 始業前
- 私的判断で敷地外の雪かきを実施
- 会社業務との関連性が薄い
➡ 業務遂行性が否定される可能性あり
経営者が押さえておくべき実務ポイント
① 「雪かき」も業務になり得る
- 清掃・除雪は付随業務として評価されやすい
- 指示の有無だけでなく、実態が重視される
② 安全配慮義務は免れない
- 滑り止めの準備
- 無理な作業指示をしない
- 危険な場合は業者委託も検討
③ 事故が起きたら速やかに労災対応
- 労災かどうかの最終判断は 労働基準監督署
- 会社が独断で「労災ではない」と決めつけない
注意点(重要)
実際に労災保険給付が行われるかどうかは、
👉 労働基準監督署の判断によります。
会社や本人の判断だけで決まるものではないため、
迷う場合は労災申請を前提に整理することが重要です。
まとめ(経営者の方へ)
- 業務開始後の駐車場の雪かきは
👉 労災になる可能性がある - 判断基準は
👉 業務遂行性+業務起因性 - 冬場の付随作業もリスク管理が必要
「ちょっとした作業」が、会社の労務リスクにつながることもあります。
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- 労災に該当するか判断に迷う
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このようなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
ひらおか社会保険労務士事務所
経営者の皆さまに寄り添い、
実務に即した労務リスク対策をサポートしています。