はじめに
最近、
👉「個人事業主を役員にして社会保険に入れることはできますか?」
👉「保険料を抑えたいのですが問題ありませんか?」
といったご相談が増えています。
2026年3月18日の通達により、
👉 この取扱いが明確化されました。
結論から言うと、
⚠ 形式だけ役員にしても社会保険は認められません
本記事では、経営者の方向けに
実務で気をつけるべきポイントを分かりやすく解説します。
■ 今回の通達のポイント
今回の通達は、
👉 「法人の役員である個人事業主等の社会保険の適用」
について整理したものです。
■ 背景(なぜこの通達が出たのか)
問題となっていたのは次のケースです。
- 個人事業主を形式上役員にする
- 役員報酬は低額
- 代わりに「会費」などを法人に支払わせる
👉結果
社会保険料を不当に安くするスキーム
👉これに対して今回の通達は
❌「それは認めません」
と明確にしたものです。
■ 社会保険が認められる条件(重要)
以下の2つを満たす必要があります。
① 経営に関与していること
- 指揮命令をしている
- 決裁権がある
- 継続的に関与している
👉単なる「名前だけ役員」はNG
② 報酬が業務の対価であること
- 継続的に支払われている
- 業務内容に見合っている
👉報酬が実態に合っているかがポイント
※これらは総合判断となります
■ NGとされる具体例
通達では、以下のようなケースは認められないとされています。
❌ ケース①:会費で調整する
- 役員報酬:月5万円
- 会費:月10万円(法人へ支払い)
👉実質マイナス
→ 報酬とは認められない
❌ ケース②:実質的に関与していない
- 会議に出るだけ
- 意見を言うだけ
👉経営関与とは言えない
❌ ケース③:報酬が実費程度
- 会議出席の謝礼
- 交通費のみ
👉労務の対価ではない
■ 実務での判断ポイント(ここが重要)
以下を総合的に見られます。
- 指揮命令権の有無
- 決裁権の有無
- 業務の内容
- 会議参加頻度
- 報酬の水準
👉形式ではなく「実態」で判断されます
■ 事例①(NGパターン)
ケース:節税目的で役員化
【状況】
- フリーランスを役員に登用
- 報酬は低額
- 別名目で支払いあり
【結果】
❌ 社会保険の適用否認
❌ 遡及徴収のリスク
👉最も多いトラブルです
■ 事例②(OKパターン)
ケース:実質的に経営参画
【状況】
- 役員として事業運営に関与
- 決裁権あり
- 月額報酬を継続支給
【結果】
✔ 社会保険適用OK
👉ポイントは「実態」
■ 経営者が絶対に注意すべきこと
① 社会保険目的のスキームは危険
👉ほぼ否認されます
② 書類だけ整えても意味がない
👉実態が見られます
③ 税務・労務の両面でリスクあり
👉ダブルで問題になる可能性
■ 今すぐチェックすべき項目
✔ 役員の業務内容は明確か
✔ 報酬は適正か
✔ 名目だけの支払いはないか
✔ 実態と契約が一致しているか
👉1つでも怪しければ要注意です
■ まとめ
今回の通達で明確になったのは
👉 「役員=社会保険OKではない」
という点です。
重要なのは
✔ 実態として経営に関与しているか
✔ 報酬が正当か
です。
■ 社労士からの実務アドバイス
このテーマは非常にグレーになりやすく、
- 節税
- 社会保険
- 契約形態
が複雑に絡みます。
👉自己判断はかなり危険です
■ 無料相談のご案内(CTA)
「この形で社会保険は大丈夫?」
「今の役員の扱いに問題はない?」
「調査が入ったら不安…」
そんな方はお気軽にご相談ください。