労務管理

【要注意】個人事業主を役員にした場合の社会保険はどうなる?最新通達をわかりやすく解説|ひらおか社会保険労務士事務所

はじめに

最近、

👉「個人事業主を役員にして社会保険に入れることはできますか?」
👉「保険料を抑えたいのですが問題ありませんか?」

といったご相談が増えています。

2026年3月18日の通達により、
👉 この取扱いが明確化されました。

結論から言うと、

形式だけ役員にしても社会保険は認められません

本記事では、経営者の方向けに
実務で気をつけるべきポイントを分かりやすく解説します。

■ 今回の通達のポイント

今回の通達は、

👉 「法人の役員である個人事業主等の社会保険の適用」

について整理したものです。


■ 背景(なぜこの通達が出たのか)

問題となっていたのは次のケースです。

  • 個人事業主を形式上役員にする
  • 役員報酬は低額
  • 代わりに「会費」などを法人に支払わせる

👉結果
社会保険料を不当に安くするスキーム

👉これに対して今回の通達は

❌「それは認めません」

と明確にしたものです。

■ 社会保険が認められる条件(重要)

以下の2つを満たす必要があります。

① 経営に関与していること

  • 指揮命令をしている
  • 決裁権がある
  • 継続的に関与している

👉単なる「名前だけ役員」はNG


② 報酬が業務の対価であること

  • 継続的に支払われている
  • 業務内容に見合っている

👉報酬が実態に合っているかがポイント


※これらは総合判断となります

■ NGとされる具体例

通達では、以下のようなケースは認められないとされています。


❌ ケース①:会費で調整する

  • 役員報酬:月5万円
  • 会費:月10万円(法人へ支払い)

👉実質マイナス

報酬とは認められない

❌ ケース②:実質的に関与していない

  • 会議に出るだけ
  • 意見を言うだけ

👉経営関与とは言えない


❌ ケース③:報酬が実費程度

  • 会議出席の謝礼
  • 交通費のみ

👉労務の対価ではない


■ 実務での判断ポイント(ここが重要)

以下を総合的に見られます。

  • 指揮命令権の有無
  • 決裁権の有無
  • 業務の内容
  • 会議参加頻度
  • 報酬の水準

👉形式ではなく「実態」で判断されます


■ 事例①(NGパターン)

ケース:節税目的で役員化

【状況】

  • フリーランスを役員に登用
  • 報酬は低額
  • 別名目で支払いあり

【結果】
❌ 社会保険の適用否認
❌ 遡及徴収のリスク


👉最も多いトラブルです


■ 事例②(OKパターン)

ケース:実質的に経営参画

【状況】

  • 役員として事業運営に関与
  • 決裁権あり
  • 月額報酬を継続支給

【結果】
✔ 社会保険適用OK


👉ポイントは「実態」


■ 経営者が絶対に注意すべきこと

① 社会保険目的のスキームは危険

👉ほぼ否認されます


② 書類だけ整えても意味がない

👉実態が見られます


③ 税務・労務の両面でリスクあり

👉ダブルで問題になる可能性


■ 今すぐチェックすべき項目

✔ 役員の業務内容は明確か
✔ 報酬は適正か
✔ 名目だけの支払いはないか
✔ 実態と契約が一致しているか


👉1つでも怪しければ要注意です


■ まとめ

今回の通達で明確になったのは

👉 「役員=社会保険OKではない」

という点です。

重要なのは

✔ 実態として経営に関与しているか
✔ 報酬が正当か

です。


■ 社労士からの実務アドバイス

このテーマは非常にグレーになりやすく、

  • 節税
  • 社会保険
  • 契約形態

が複雑に絡みます。

👉自己判断はかなり危険です


■ 無料相談のご案内(CTA)

「この形で社会保険は大丈夫?」
「今の役員の扱いに問題はない?」
「調査が入ったら不安…」

そんな方はお気軽にご相談ください。

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