労務管理

【給与計算の注意点】遅刻と残業は相殺できるの?

所定労働時間が8時間の日に、次のような勤務をしたケースを考えてみましょう。

  • 2時間遅刻
  • 2時間残業

一見すると「プラスマイナスゼロで相殺できるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、給与計算上は遅刻と残業を相殺することは原則できません

なぜ相殺できないのか?

遅刻による賃金控除と、残業による賃金支給は、別々のプロセスで計算されるべきものだからです。

  • 遅刻時間 …「働かなかった時間」として賃金控除
  • 残業時間 …「働いた時間」に応じた残業手当の支給

労働基準法上も、これらは性質の異なるものであり、相殺処理は認められていません。

具体的な事例

  • 所定労働時間:9:00~18:00(休憩除いて8時間勤務)
  • 実労働時間:11:00~20:00(休憩除いて8時間勤務)
  • 1日あたりの賃金:16,000円
  • 1時間あたりの賃金:2,000円(16,000円÷8時間)

給与計算は以下のようになります。

  1. 遅刻2時間分の賃金控除
     2,000円 × 2時間 = 4,000円控除
  2. 残業2時間分の賃金支給(法定内残業)
     2,000円 × 2時間 = 4,000円支給

結果として、差し引きゼロになりますが、
給与明細は必ず以下のように別々に表示します。

  • 遅刻控除 ▲4,000円
  • 法定内残業手当 +4,000円

実務で注意すべきポイント

  • 実労働時間が8時間を超えた分は必ず割増賃金を支払う必要があります。
  • 会社によっては、所定時間を超えた時点で法定外残業扱いとし、割増支給するケースもあります。
  • 給与明細は「控除」と「支給」を明確に分けて記載し、透明性を確保しましょう。

まとめ

遅刻と残業は金額上でプラスマイナスゼロでも、相殺処理はNGです。
必ず個別に計算し、正しく給与明細に反映させましょう。

労務管理の正確性は、社員からの信頼にも直結します。

✅ 初回相談は無料です

「給与計算や就業規則を正しく整えたい」
「労務管理をしっかりして、トラブルを防ぎたい」

そんなときは、専門家にご相談ください。

👉 無料相談・お問い合わせはこちら