労務管理

振替休日で休日となった日に労働した場合は、休日出勤になるのか?

「日曜は振替休日にしたけど、やっぱり出てもらえない?」
忙しい時期や急な仕事で、こんなお願いをした経験はありませんか?

振替休日は便利な制度ですが、使い方を間違えると休日出勤扱いになり、割増賃金の支払いが必要になることもあります。
今回は、実際によくある事例を交えてわかりやすく解説します。

結論

振替休日で休日となった日に労働した場合は、休日出勤になります。
そのため、労働基準法第37条に基づき、通常賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

事例で見る「休日出勤になるケース・ならないケース」

休日出勤になるケース

  • 年間休日:日曜日
  • 6月2日(日)を休日のまま予定
  • ところが繁忙期のため、急きょ6月2日(日)に出勤してもらった
  • 振替休日は設定せず、そのまま勤務扱い
    → この場合は休日出勤となり、35%以上の割増賃金が必要

休日出勤にならないケース(正しい振替休日の使い方)

  • 年間休日:日曜日
  • 繁忙期に備えて、6月2日(日)を事前に6月5日(水)と入れ替える
  • 6月2日(日)に出勤し、代わりに6月5日(水)を休みにする
    → 事前に休日と勤務日を振り替えているため、休日出勤にはならず、割増賃金も不要

ここがポイント

  1. 事前に振替日を決めておくことが必須(当日の朝に変更はNG)
  2. 週1回、または4週間で4日以上の休日基準を守ること
  3. 就業規則に振替休日のルールを明記しておくとトラブル防止になる

まとめ

振替休日はうまく使えば人員配置の調整に役立ちますが、
「振替の手続きなしで休日に働かせる」と休日出勤扱いになり、割増賃金の支払い義務が発生します。

事前の計画と記録が、労務トラブルを防ぐ最大のポイントです。

📜 根拠法令
労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

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