「日曜は振替休日にしたけど、やっぱり出てもらえない?」
忙しい時期や急な仕事で、こんなお願いをした経験はありませんか?
振替休日は便利な制度ですが、使い方を間違えると休日出勤扱いになり、割増賃金の支払いが必要になることもあります。
今回は、実際によくある事例を交えてわかりやすく解説します。
結論
振替休日で休日となった日に労働した場合は、休日出勤になります。
そのため、労働基準法第37条に基づき、通常賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
事例で見る「休日出勤になるケース・ならないケース」
休日出勤になるケース
- 年間休日:日曜日
- 6月2日(日)を休日のまま予定
- ところが繁忙期のため、急きょ6月2日(日)に出勤してもらった
- 振替休日は設定せず、そのまま勤務扱い
→ この場合は休日出勤となり、35%以上の割増賃金が必要
休日出勤にならないケース(正しい振替休日の使い方)
- 年間休日:日曜日
- 繁忙期に備えて、6月2日(日)を事前に6月5日(水)と入れ替える
- 6月2日(日)に出勤し、代わりに6月5日(水)を休みにする
→ 事前に休日と勤務日を振り替えているため、休日出勤にはならず、割増賃金も不要
ここがポイント
- 事前に振替日を決めておくことが必須(当日の朝に変更はNG)
- 週1回、または4週間で4日以上の休日基準を守ること
- 就業規則に振替休日のルールを明記しておくとトラブル防止になる
まとめ
振替休日はうまく使えば人員配置の調整に役立ちますが、
「振替の手続きなしで休日に働かせる」と休日出勤扱いになり、割増賃金の支払い義務が発生します。
事前の計画と記録が、労務トラブルを防ぐ最大のポイントです。
📜 根拠法令
労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)