2025/08/14|労務管理の基礎知識
振替休日の期限は法律で決まっている?
実は、振替休日の取得期限については法律上の明確な規定はありません。
ただし、昭和63年3月14日付の基発150号(通達)では、振り替えられた日からできるだけ近い時期に取得することが望ましいとされています。
理由は、
- 従業員の健康確保
- 適正な労務管理
の観点から、長期間放置するのは望ましくないためです。
実務上のおすすめ
法律で定めがないからといって、無期限でよいわけではありません。
多くの企業では、就業規則等で次のように取得期限を明記しています。
- 「1か月以内に取得」
- 「同一の給与計算期間内に取得」
こうしたルールを設けておくことで、管理がしやすくなり、労使間のトラブル防止にもつながります。
事例
〈事例1〉期限を明記してスムーズに運用できたケース
A社では、就業規則に「振替休日は原則として同一給与計算期間内に取得する」と明記していました。
このため、振替休日の消化漏れがなく、残業代の精算処理もスムーズに行えています。
〈事例2〉期限がなくトラブルになったケース
B社では、取得期限のルールがなく、半年以上経過してから「以前の休日出勤分を振替休日で取りたい」という申請がありました。
しかしその間に人員体制や業務予定が変わっており、会社側が承認できず、労使間で不満が生じました。
根拠法令・参考情報
- 労働基準法 第115条(時効)
- 昭和63年3月14日 基発第150号(労働基準法関係解釈例規について)
- 山梨労働局『代休?振替休日?』
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/kantoku/roudoukijun/19.html
💡 まとめ
- 法律上、振替休日の取得期限は明確な規定なし
- 実務では「1か月以内」や「同一給与計算期間内」に取得するルールが多い
- 就業規則に期限を明記することで管理がスムーズに
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