療育手帳の有効期限について
療育手帳には 有効期限そのものはありません。ただし、一定の期間ごとに「更新の判定」を受ける必要がある場合があります。
多くの自治体では、手帳に「次の判定年月日」が記載されており、その期限を過ぎて再判定を受けないままにすると、これまで利用できていた福祉サービスが受けられなくなるケースがあります。
この「判定」は、原則として 2年ごと に児童相談所または知的障害者更生相談所で実施されることになっています。
ただし、障害の程度が固定的で変わらないと見込まれる場合には「再判定不要」と記載され、以降の判定手続きが免除されることもあります。判定要否の扱いは自治体によって異なるため、詳細はお住まいの市区町村に確認することが安心です。
事例:Aさんの場合
大阪府在住のAさん(10歳)は、療育手帳を取得した際に「次回判定:2年後」と記載されていました。保護者はその時点で「2年後に必ず再判定がある」ことを知り、忘れないようにスケジュール帳に記録しました。
2年後、再判定を受けると障害区分が変わらなかったため、引き続き同じ区分で療育手帳が更新されました。もし再判定を受けずに期限を過ぎていた場合、一時的に福祉サービス(通所施設や各種助成)が利用できなくなっていた可能性があります。
まとめ
- 療育手帳には「有効期限」はない
- ただし「更新判定の期限」が設定されていることがある
- 判定は原則2年ごと、自治体により「再判定不要」の扱いもあり
- サービス利用に影響するため、判定期限を必ず確認することが大切
根拠法令・参考情報
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