トラック・バス運転者の労働時間管理は、安全運行のために非常に重要です。
「連続運転時間」については誤解されやすい点が多く、特に 渋滞や順番待ちによる停車が休憩にあたるのか という質問をよく受けます。
連続運転時間の基本的な考え方
連続運転時間とは、運転者が連続して運転している時間を指します。
この「運転」には、道路状況や施設の事情により一時的に停車している時間も含まれます。
つまり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車は、連続運転時間としてカウントされるのです。
設問への回答
① 渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合
渋滞による停車は、運転者が常に再発進に備える必要があり、休憩や中断には該当しません。
➡️ 連続運転時間に含まれます。
② サービスエリアなどの駐車の順番待ちで、走行と停車を繰り返す場合
こちらも同様に、車両を少しずつ前に進める必要があり、運転を継続している状態といえます。
➡️ 連続運転時間に含まれます。
事例で考える
例えば、観光バスの運転者Bさんは、休日の高速道路で大渋滞に巻き込まれ、1時間以上ノロノロ運転と停車を繰り返しました。
「停車しているから休憩扱いでは?」と思いがちですが、Bさんは常に車を操作する必要があり、休憩にはならないため連続運転時間として計算されます。
この後も運行を続ける場合、基準に従って適切な休憩を取らなければなりません。
実務へのポイント
- 渋滞や順番待ちで停車していても「休憩」にはならない
- 連続運転時間は、運転者が運転操作に従事している状態と広く解釈される
- 運行計画を立てる際には、渋滞や荷待ちの時間も考慮し、休憩時間を別途確保することが必要
📌 根拠法令・参考情報
厚生労働省|改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A(令和7年3月11日追補)
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