労務管理

STOP ハラスメント!― 職場のハラスメント防止措置と実務対応

ハラスメント防止は会社の義務

職場におけるハラスメントは、人の尊厳を傷つけるだけでなく、従業員の能力発揮を妨げ、企業の職場秩序や社会的評価にも大きな影響を及ぼします。

労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法により、事業主はハラスメント防止のための方針を明確化し、周知・啓発することが義務づけられています。

対象となる主なハラスメントは以下のとおりです。

  • パワーハラスメント(パワハラ)
  • セクシュアルハラスメント(セクハラ)
  • 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

ハラスメントの具体例

パワーハラスメント

  • 物を投げつけるなどの身体的攻撃
  • 脅迫・侮辱・ひどい暴言などの精神的攻撃
  • 無視や隔離など人間関係からの切り離し
  • 明らかに不要な業務を強制する
  • 能力とかけ離れた低い業務のみを命じる
  • 性的指向や病歴など機微情報の暴露

セクシュアルハラスメント

  • 性的な冗談やからかい
  • わいせつな画像の閲覧・配布
  • しつこい交際・食事の誘い
  • 性的関係の強要
  • 拒否した従業員に対する不利益取扱い

妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント

  • 妊娠を報告した従業員に「辞めてもらう」と告げる
  • 育児休業を希望した男性社員に「男のくせにありえない」と言う
  • 育児短時間勤務の社員に「迷惑だ」と繰り返し発言する

実務での留意点

  1. 就業規則に明文化
    → ハラスメント禁止規定や処分規定を明記しておくこと。
  2. 相談窓口の設置
    → 公平でプライバシーを守る相談窓口を設け、誰でも相談できる体制を整える。
  3. 研修・啓発活動
    → 管理職・従業員向けの定期的な研修で周知徹底。
  4. 制度利用の配慮
    → 妊娠・出産・育児・介護制度の利用者に不利益が生じないよう、業務配分の調整を行う。

事例

事例①:制度利用に関する嫌がらせ

ある企業で、男性社員が育児休業を取得しようとした際に「男なのに恥ずかしい」と上司から発言されました。結果として社員は休業を断念し、会社に対して慰謝料請求を行う事態に発展しました。
防止措置の未整備が原因となり、企業の信頼性も損なわれました。

事例②:相談窓口の適切な対応

別の企業では、同僚からの度重なる嫌がらせを受けた社員が相談窓口に連絡。迅速に調査・加害者への指導を行い、被害者の配置転換や再発防止策を講じました。
被害者が安心して働き続けられ、企業としてもリスク回避につながりました。

まとめ

  • ハラスメントは 従業員の人権侵害だけでなく企業リスクにも直結 します。
  • 防止規程の策定、相談窓口の設置、周知・啓発活動が不可欠です。
  • トラブル事例から学び、制度の実効性を高めることが求められます。

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