労務管理

【実務解説】固定残業代を超えた残業代は最低賃金に算入されるのか?

最低賃金のチェックを行う際、「実労働時間で計算した残業代」や「固定残業代を超えた部分」をどのように扱うかは実務で迷いやすいポイントです。
今回は、最低賃金法の規定をもとに整理し、具体的な事例も紹介します。

最低賃金に算入できる賃金・できない賃金

最低賃金法第4条第3項および最低賃金法施行規則第1条では、最低賃金の算定から除外される賃金を明示しています。

最低賃金に算入できないものの例:

  • 時間外労働に対する割増賃金(固定残業代を超えた残業代も含む)
  • 休日労働に対する割増賃金
  • 深夜割増賃金(22時~翌5時の割増部分)
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(賞与など)

👉 つまり、「固定残業代を超えて支払われた残業代」も、最低賃金の基礎には含めることができません。
最低賃金のチェック対象となるのは、あくまでも「通常の労働時間・労働日に対応する賃金(基本給など)」です。

実務での事例

事例①:固定残業代でカバーできたケース

  • 基本給:160,000円
  • 固定残業代:40,000円(30時間分)
  • 実残業時間:25時間

👉 この場合、固定残業代の範囲内で収まっているため、最低賃金の算定は「基本給160,000円」のみで行います。

事例②:固定残業代を超えたケース

  • 基本給:160,000円
  • 固定残業代:40,000円(30時間分)
  • 実残業時間:40時間(超過10時間分で20,000円支給)

👉 この場合、超過分20,000円は「時間外割増賃金」であり、最低賃金の基礎には含まれません。
したがって、最低賃金をクリアしているかどうかの判断は「基本給160,000円」で確認する必要があります。

実務上の注意点

  • 最低賃金割れのリスク:固定残業代を導入していても、基本給部分が最低賃金を下回ると違法となります。
  • 契約書・就業規則の明確化:固定残業代の時間数・金額を明示し、超過分は別途支払う旨を記載しておくことが必須です。
  • 定期的なチェック:最低賃金は毎年改定されるため、見直しを怠ると知らないうちに違反になるケースがあります。

まとめ

固定残業代を超えた残業代は「時間外割増賃金」にあたり、最低賃金の算定基礎に含めることはできません。
最低賃金のチェックは、必ず「通常の労働時間に対する基本給部分」で行う必要があります。

企業としては、最低賃金改定のタイミングで「基本給部分がクリアしているか」を確認し、労務トラブルを未然に防ぐことが重要です。

👉 最低賃金チェックや固定残業代制度の見直しに不安がある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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