労務管理

【令和6年改正 育児・介護休業法】管理監督者にも「柔軟な働き方を実現するための措置」は必要?

こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。
今回は、令和6年改正育児・介護休業法における「柔軟な働き方を実現するための措置」が、労基法41条2号に規定される管理監督者についても必要かどうかを解説します。

管理監督者も対象となる

改正法では、管理監督者であっても「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象です。
そのため事業主は、管理監督者に対しても、他の従業員と同様に以下の5つのうち2つ以上の措置を講じる必要があります。

選択肢となる5つの措置

  1. 始業時刻等の変更
  2. 在宅勤務等の措置
  3. 養育両立支援休暇
  4. 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
  5. 所定労働時間の短縮

対象期間は、子どもが3歳以降、小学校就学前までの養育期間です。

注意点:管理監督者の労基法上の扱い

労基法第41条第2号に規定される「管理監督者」は、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となるため、始業・終業時刻について広い裁量が認められています。

しかし、

  • 「裁量がある=すでに柔軟な働き方を認めている」とは解されない
  • 改正法が求める5つの措置の中から、2つ以上を制度として設ける必要がある

点に留意が必要です。

さらに、いわゆる「管理職」と呼ばれていても、実態として経営者と一体的な立場にない場合は、労基法上の管理監督者に該当しません。
その場合、所定労働時間の短縮などの措置を申し出られた際には、対応義務が発生します。

【事例】管理職からの短時間勤務の申出

ある企業で、課長職の社員(名目上は管理職)が、子どもが4歳になったタイミングで「所定労働時間の短縮」を希望しました。

会社としては「管理職だから対象外では?」と考えましたが、実態を確認すると、

  • 勤務時間の裁量は限定的
  • 労働条件の決定権も持っていない

つまり労基法上の「管理監督者」には該当しませんでした。

結果として、会社は制度を適用し、1日6時間勤務への短縮を認めました。これにより、当該社員は退職せずに育児と仕事を両立でき、企業としても経験豊富な人材の流出を防ぐことができました。

実務でのポイント

  1. 「管理監督者だから対象外」とはならない
    → 制度設計時には管理監督者も対象に含める必要があります。
  2. 「名ばかり管理職」の確認が重要
    → 実態として管理監督者に該当しない場合は、柔軟措置を講じる義務があります。
  3. 2つ以上の措置を必ず整備する
    → 就業規則や育児介護休業規程に明記しておくと安心です。

まとめ

  • 管理監督者も「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象
  • 5つの選択肢から2つ以上を整備する必要がある
  • 名称にかかわらず、労基法上の管理監督者に該当しない場合は制度の適用が必須

制度整備は、育児中の従業員の離職防止につながり、企業の持続的な成長にも直結します。

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