厚生労働省では、毎年4月や10月に「同省関係の主な制度変更」を公表しています。
令和7年10月からも雇用・労働、医療を中心に重要な改正が予定されています。人事労務担当者や経営者の方は、自社の対応に影響があるかどうかを早めに確認しておきましょう。
雇用・労働関係の主な改正(令和7年10月~)
① 子の年齢に応じた柔軟な働き方の拡充
育児・介護休業法の改正により、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して、短時間勤務制度・テレワーク・始業終業時刻の繰上げ繰下げなど、柔軟な働き方の選択肢を拡充することが事業主に求められます。
事例:
保育園に通う5歳児の子を持つ従業員が「午前中だけ勤務したい」と希望した場合、従来は制度対象外として却下されていたものが、制度改正後は企業側が制度を用意し対応する必要があります。
② 教育訓練休暇給付金の創設
労働者が資格取得やスキルアップのために教育訓練休暇を取得した場合、休暇中の生活を支援する給付金制度が新たに創設されます。
事例:
正社員が簿記資格取得のために3日間の教育訓練休暇を取得した場合、要件を満たせば国から休暇中の給付金が支給されます。企業としては「有給休暇との違い」や「申請手続き」の整理が必要です。
③ リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設
企業が従業員にリスキリング(再教育・学び直し)の機会を提供する場合、教育訓練費用に対する融資制度が始まります。DX人材育成などが対象となる見込みです。
事例:
飲食業の企業が、従業員に対して「売上分析のためのデータサイエンス研修」を実施する場合、費用の一部をこの制度で融資を受けて賄うことが可能となります。
④ 最低賃金の改定
例年どおり、令和7年10月から地域別最低賃金の引き上げが実施されます。
パート・アルバイトを多く雇用している事業所では、給与計算システムの単価変更や労働契約書の修正など、実務面での対応が必要です。
事例:
大阪府で時給1,065円で働いていたアルバイト従業員。改正後の最低賃金が1,100円に引き上げられた場合、雇用契約を更新して時給を改定しなければなりません。
医療関係の主な改正(令和7年10月~)
- 後期高齢者医療制度における窓口負担割合の配慮措置が終了(令和7年9月末で終了)。
高齢者医療に関わる医療機関では、患者への説明や窓口対応の準備が求められます。
実務対応のチェックポイント
- 就業規則に柔軟な働き方や教育訓練休暇制度を盛り込む必要があるか確認
- 助成金や給付金とあわせて活用できるか検討
- 最低賃金改定への給与改定・契約書修正を早めに準備
- 医療機関は患者への説明資料を整備
詳しくは厚生労働省の公式ページをご確認ください。
👉 厚生労働省「令和7年10月からの主な制度変更」
まとめ
令和7年10月からの制度改正は、育児期の柔軟な働き方や教育訓練休暇給付金など、企業の人事労務管理に直接影響を及ぼす内容が多く含まれています。
「制度を知らなかった」では従業員対応が遅れ、トラブルにつながりかねません。
ひらおか社会保険労務士事務所では、制度改正に応じた 就業規則の改訂・社内研修・助成金活用のご相談 を承っております。お気軽にご相談ください。