労務管理

「降給することがある」だけでは危険? 就業規則と降給・降格の実務ポイントを解説|ひらおか社会保険労務士事務所

「能力不足なので給与を下げたい」
「役職を外したい」
「専門職から一般職へ変更したい」

企業経営をしていると、このような人事対応が必要になる場面があります。

しかし、

就業規則に「降給することがある」と書いているだけ

では、会社が一方的に給与を下げられるとは限りません。

実際に、裁判では、

  • 降給規定が抽象的
  • 減額基準が不明確
  • 客観的評価がない

などを理由に、降給が無効と判断されるケースがあります。

今回は、降給・降格に関する実務上の注意点について、経営者向けにわかりやすく解説いたします。

「降給することがある」だけでは不十分?

結論から言うと、

就業規則に抽象的な記載しかない場合、一方的な降給は無効となる可能性があります。

裁判所は、降給規定について、

  • 減額事由
  • 減額方法
  • 減額幅

などが具体的に定められていることを重視する傾向があります。


なぜ問題になるのか?

給与は、労働契約の重要な条件です。

そのため会社が一方的に変更するには、

  • 合理性
  • 明確な根拠
  • 適正な運用

が必要になります。

単に、

「会社の判断で下げます」

という内容では、従業員保護の観点から認められにくいのです。


具体的にどのような規定が必要?

例えば、以下のような内容を定めることが重要です。


降給事由

  • 人事評価が一定基準未満
  • 重大な能力不足
  • 職務変更
  • 役職解任

など


減額幅

  • 等級変更時の金額
  • 役職手当の減額
  • 基本給の変更範囲

など


手続

  • 面談実施
  • 改善指導
  • 評価期間
  • 本人説明

など


【事例】抽象的な規定で降給しトラブルになったケース

ある会社では、就業規則に、

「会社は必要に応じて降給することがある」

とだけ定めていました。

そこで、営業成績が低下した社員に対し、

  • 基本給を大幅減額
  • 明確な基準説明なし

で対応しました。

しかし裁判では、

  • 基準が曖昧
  • 減額幅が不明
  • 客観的合理性が不足

として、降給が無効と判断されました。

結果として、

  • 未払い賃金請求
  • 会社への不信感
  • 労務トラブル長期化

につながってしまいました。


能力不足による降格・配置転換は可能?

一定条件を満たせば可能です。

ただし、

「能力不足だから自由に降格できる」

わけではありません。


降格が有効となるポイント

① 就業規則に根拠があること

例えば、

  • 等級制度
  • 役職制度
  • 人事異動規定

などに降格根拠が必要です。


② 客観的評価があること

重要なのは、

「本当に能力不足だったのか」

を説明できることです。

例えば、

  • 評価シート
  • 指導記録
  • 面談記録
  • 業務改善指導

などが重要になります。


③ 必要性・相当性があること

特に、

  • 大幅降給
  • 専門職から一般職への変更

などは慎重な対応が必要です。

会社側の感情論だけでは認められません。


【事例】専門職から一般職へ配置転換したケース

あるIT企業では、システムエンジニアとして採用した社員について、

  • 業務ミスが継続
  • 顧客クレーム発生
  • 指導改善が見られない

という状況が続いていました。

会社は、

  • 面談実施
  • 指導記録保存
  • 評価制度に基づく判断

を経て、一般事務職へ配置転換を行いました。

このケースでは、

  • 就業規則根拠
  • 客観的資料
  • 改善機会付与

があったため、一定の合理性が認められる可能性があります。


実務上の注意点

① 感情的な降格は危険

「気に入らないから下げる」は当然NGです。

パワハラ問題へ発展するリスクもあります。


② 面談・指導記録を残す

後から、

「説明を受けていない」

と言われるケースは非常に多いです。

記録化が重要です。


③ 役職降格と給与減額は別問題

役職を外したからといって、

自動的に大幅降給できるとは限りません。

特に基本給減額は慎重対応が必要です。


経営者が確認すべきポイント

✅ 降給規定は具体的か
✅ 減額基準が明確か
✅ 評価制度が整備されているか
✅ 面談・指導記録を残しているか
✅ 大幅減額になっていないか


まとめ

降給・降格は、企業にとって重要な人事権の一つです。

しかし、

「就業規則に書いているから自由にできる」

わけではありません。

特に近年は、

  • 客観的合理性
  • 明確な基準
  • 適正手続

が非常に重視されています。

就業規則の内容によっては、

  • 降給無効
  • 未払い賃金請求
  • 労務トラブル

につながる可能性があります。

一度、自社の規程を確認してみることをおすすめします。


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