労務管理

【実務解説】休職期間満了後、復職の申出がない場合に雇用契約は終了できるのか?

|ひらおか社会保険労務士事務所

はじめに(経営者の皆さまへ)

休職制度を設けている企業において、次のような場面は少なくありません。

  • 休職期間が満了した
  • しかし、従業員から復職の申出がない
  • 就業規則には「休職期間満了後、復職できない場合は退職」と書いてある

この場合、
「申出がないのだから、規則どおり退職扱いで問題ないのでは?」
と考えてしまいがちです。

しかし実務上、これは非常に危険な判断になり得ます。

1.結論:自動的に雇用契約を終了させることはできません

就業規則に、

傷病休職期間満了後、復職できない場合は雇用契約を終了する

という定めがあったとしても、
休職期間満了=自動退職とはなりません。

裁判所は、
この「休職満了後退職」を実質的には「解雇」と同視しています。

そのため、

  • 労働契約法第16条(解雇権濫用法理)
  • 労働基準法第20条(解雇予告)

そのまま適用されます。


2.「休職満了後退職」は“解雇”として厳しく判断される

休職満了後退職が有効となるためには、
客観的合理性社会通念上の相当性が必要です。

これが認められない場合、
たとえ就業規則に定めがあっても、

👉 権利の濫用として無効
となる可能性があります。


3.裁判所が判断で重視する5つのポイント

裁判実務では、次の観点から総合判断されます。

休職期間は、治癒を待つために十分な期間だったか
② 元の業務より軽い業務・短時間勤務・業務軽減(リハビリ出勤)で対応できなかったか
③ ①②の判断において、主治医や産業医の意見を踏まえていたか
④ 休職延長やリハビリ出勤をしても、回復の見込みがなかったか
⑤ 退職させることが、制度趣旨を逸脱した不正な目的ではないか

「申出がなかったから」という理由だけでは、
この基準を満たすとはいえません。


4.【実務事例】復職申出がなく、トラブルになったケース

事例:中小企業(事務職)

  • うつ病で6か月の私傷病休職
  • 休職期間満了日まで、従業員から連絡なし
  • 会社は「規則どおり自然退職」として処理

👉 後日、従業員側から
「解雇は無効」「解雇予告手当も支払われていない」
として紛争化。

結果的に、
解雇予告手当+和解金の支払いが発生しました。


5.解雇予告・解雇制限にも注意が必要

解雇予告(労基法20条)

休職満了後退職であっても、

  • 30日前の予告
  • または 30日分の解雇予告手当

が必要です。

「満了日=即退職」は原則NGです。

業務上傷病の場合(労基法19条)

休職理由が業務上の傷病と認定される場合、

  • 解雇制限が適用され
  • 休職満了後退職も原則不可

となります。


6.実務上の正しい対応フロー(重要)

休職期間満了が近づいたら、次の対応が不可欠です。

1️⃣ 満了日の30日以上前に通知
 ・満了日が近いこと
 ・復職希望の有無を確認すること

2️⃣ 復職の可否について
 ・診断書提出の依頼
 ・必要に応じて産業医面談

3️⃣ 復職不可と判断する場合
 ・その理由を整理・記録
 ・解雇予告(または手当)を行う

👉 「申出がなかったから終了」ではなく、
会社側からの意思確認と判断プロセスが極めて重要です。


7.まとめ(経営者の皆さまへ)

✔ 休職満了後退職は「自動退職」ではない
✔ 実質的には「解雇」として扱われる
✔ 客観的合理性・社会的相当性が不可欠
✔ 解雇予告・解雇制限にも注意
✔ 事前の意思確認と記録が最大のリスク対策

休職対応は、
感情ではなく「手続と記録」が会社を守ります。

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そのような場合は、トラブルになる前の確認が何より重要です。

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