第二種計画認定は適用されるのか?
|ひらおか社会保険労務士事務所
はじめに(経営者の皆さまへ)
人手不足が深刻化する中、
- 定年年齢を超えたベテラン人材を新たに採用したい
- まずは有期契約で雇い、様子を見たい
と考える企業は増えています。
その際、よくいただくご質問が次の点です。
「定年年齢を超えて新規採用した有期契約社員にも、
第二種計画認定を使えば無期転換を防げるのでは?」
結論からお伝えすると、第二種計画認定は適用されません。
この点を誤解したまま運用すると、想定外の無期転換リスクを抱えることになります。
1.結論:第二種計画認定は「新規雇用」には使えません
定年年齢を超えて新規雇用された有期契約労働者には、
第二種計画認定は適用されません。
これは、制度の趣旨と適用範囲が明確に限定されているためです。
2.第二種計画認定とは何か(制度の正確な理解)
第二種計画認定とは、
- 事業主が「適切な雇用管理に関する計画」を作成し
- 都道府県労働局長の認定を受けた場合に
👉 無期転換ルールの特例として、
その事業主のもとで
定年後に引き続き雇用される期間については、
無期転換申込権が発生しない
とする制度です。
つまり、この制度は、
✔ 無期労働契約で定年を迎えた従業員
✔ 定年後も「同じ会社」で継続雇用される場合
に限って適用されます。
3.対象にならないケースを整理すると
第二種計画認定の対象外となるのは、次のようなケースです。
- ❌ 定年年齢を超えて「新規に」採用された有期契約社員
- ❌ 有期労働契約のまま定年年齢を迎えた従業員
- ❌ 他社で定年を迎えた人を中途採用した場合
(※特殊関係事業主を除く)
今回のテーマである
「定年年齢を超えて新規採用した有期契約社員」は、まさにこの対象外に該当します。
4.無期転換ルールは原則どおり適用されます
第二種計画認定が適用されない以上、
👉 契約期間が通算5年を超えた場合には、
原則どおり無期転換ルール(労働契約法18条)が適用
されます。
従業員から無期転換の申込みがあれば、
会社は原則としてこれを拒否できません。
5.【実務上の落とし穴】第二定年がないとどうなる?
無期転換が成立した場合、
- 労働契約は「期間の定めのない契約」に転換
- 原則として「定年退職」はありません
👉 就業規則に第二定年の定めがなければ、
年齢を理由に雇用契約を終了させることはできません。
「高齢だから」「想定していなかった」という理由では、
退職させることは困難です。
6.【実務事例】誤解がトラブルにつながったケース
事例:定年超の人材を有期契約で新規採用した会社
- 65歳定年の会社が、67歳の人材を有期契約で採用
- 第二種計画認定があるため無期転換はないと誤認
- 契約更新を続け、通算5年を経過
👉 従業員から無期転換申込みがあり、
会社は拒否できず無期契約に転換。
しかし、
- 就業規則に第二定年の定めなし
結果として、
想定以上に長期雇用となり、人事管理に苦慮する事態となりました。
7.経営者が押さえるべき実務ポイント(まとめ)
✔ 第二種計画認定は「定年後の継続雇用」に限定される
✔ 定年超の新規採用には適用されない
✔ 通算5年で無期転換ルールが原則適用
✔ 無期転換後は、第二定年がなければ定年退職は不可
✔ 就業規則と契約設計が極めて重要
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