労務管理

【実務解説】社宅を貸与した場合の「現物給与額」はどう計算する?

社会保険の正しい取扱い
|ひらおか社会保険労務士事務所

はじめに(経営者の皆さまへ)

福利厚生として社宅を用意している企業は多い一方で、

  • 「社宅って、社会保険料の対象になるの?」
  • 「家賃を取っていれば問題ないのでは?」
  • 「現物給与額ってどうやって計算するの?」

といったご質問をよくいただきます。

社宅は社会保険上「現物給与」に該当するため、
取扱いを誤ると、標準報酬月額の算定ミス=保険料の追徴につながることもあります。

今回は、
社宅を貸与する場合の現物給与額の算出方法について、
経営者の方向けにわかりやすく解説します。

1.社宅は「現物給与」として社会保険の対象になります

社会保険では、

被保険者が
労働の対償として通貨以外で受ける利益

を「現物給与」として扱います。

会社が従業員に社宅を貸与する場合、

  • 家賃が無料
  • 相場より大幅に安い

といったケースでは、
住宅の利益分が「報酬」とみなされ、社会保険料算定の対象になります。


2.現物給与額は「市場家賃」ではありません

ここでよくある誤解が、

「近隣の家賃相場をもとに計算する」

という考え方です。

これは誤りです。

社宅の現物給与額は、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」
(厚生労働省告示)に基づいて算出します。


3.住宅の現物給与額の算出方法(基本)

住宅の場合、現物給与額は次の方法で計算します。

① 畳一畳あたりの単価を確認

厚生労働省告示により、
地域ごとに「畳一畳あたりの単価」が定められています。

(※全国一律ではありません)


② 居住用部分の面積を確認

対象となるのは、次のような居住用の室です。

  • 居間
  • 茶の間
  • 寝室
  • 客間
  • 書斎
  • 応接間
  • 仏間
  • 食事室 など

※ 廊下・浴室・トイレ・玄関などは原則含まれません。


③ 畳数 × 畳単価 = 現物給与額

畳一畳の単価 × 居住用部分の畳数

これが、社宅の現物給与価額となります。


4.家賃を徴収している場合の取扱い

社宅を貸与し、
従業員から家賃や使用料を徴収している場合でも注意が必要です。

この場合は、

算出した現物給与価額 − 徴収している家賃等の額

が、最終的な現物給与額となります。

ポイント

  • 家賃を取っている=現物給与がゼロ
    👉 とはなりません
  • 徴収額が告示額を下回る場合
    👉 差額が現物給与として報酬に加算されます

5.【実務事例】よくある社宅の計算ミス

事例:家賃を取っているから問題ないと思っていたケース

  • 会社が従業員に社宅を貸与
  • 毎月2万円の家賃を徴収
  • 現物給与としては未計上

しかし、告示に基づく現物給与額は 月3万円

👉 差額の 1万円 が毎月の報酬に含まれるべきだった。

結果として、

  • 算定基礎届で報酬が過少申告
  • 後日、社会保険料の追徴が発生

という事態になりました。


6.経営者が押さえるべき実務ポイント

✔ 社宅は社会保険上「現物給与」に該当
✔ 市場家賃ではなく、厚労省告示で計算
✔ 畳単価 × 居住用部分が基本
✔ 家賃徴収があっても差額に注意
✔ 標準報酬月額に影響するため、算定基礎届で要確認


7.まとめ

  • 社宅貸与は社会保険の計算に直結する重要事項
  • 現物給与額は、法律・告示に基づき機械的に算出
  • 誤りがあると、後から修正・追徴のリスクあり

「福利厚生だから大丈夫」では済まされないのが社宅制度です。


社宅制度・社会保険の取扱いでお悩みの経営者さまへ

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そのような場合は、早めの確認がトラブル防止につながります。

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