ひらおか社会保険労務士事務所
新年あけましておめでとうございます。
本年も「実務に役立つ・現場で使える」労務情報をお届けしてまいります。
近年、人手不足を背景に外国人雇用を検討・実施する企業が増えています。
一方で、
- 「この在留資格で働かせて大丈夫?」
- 「社会保険は日本人と同じ?」
- 「届出を忘れるとどうなる?」
といったご相談も非常に多いテーマです。
今回は、大阪労働局が公表している『外国人雇用Q&A』をもとに、
経営者が最低限押さえておくべきポイントを、わかりやすく解説します。
Q1.外国人は誰でも雇用できますか?
いいえ。誰でも雇えるわけではありません。
外国人を雇用できるかどうかは、在留資格によって決まります。
在留資格は大きく次の3つに分かれます。
① 就労が認められている在留資格
例:
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能(1号・2号)
- 介護
- 経営・管理 など
👉 資格の範囲内の業務のみ就労可能です。
② 原則として就労できない在留資格
例:
- 留学
- 家族滞在
※ ただし、資格外活動許可があれば
「週28時間以内」のアルバイトが可能です。
③ 就労制限がない在留資格
例:
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 定住者
👉 日本人と同様に雇用可能です。
【実務事例①】
留学生をフルタイムで働かせてしまったケース
飲食店で人手不足のため、留学生を週40時間勤務させていたところ、
資格外活動違反として是正指導を受けた事例があります。
🔴 ポイント
- 「本人が大丈夫と言っていた」は通用しません
- 在留カード・資格外活動許可の確認は事業主の責任です
Q2.外国人にも社会保険は適用されますか?
原則、日本人と同じです。
外国人であっても、次の条件を満たせば
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入対象になります。
- 週の所定労働時間
- 所定労働日数
- 契約期間 など
👉 国籍による例外はありません
【実務事例②】
「外国人だから社会保険なし」としていたケース
「短期滞在だから」「外国人だから」という理由で
社会保険未加入としていたところ、
後日さかのぼって加入指導+保険料徴収となったケースがあります。
📝 外国人雇用=イレギュラー
ではなく、原則通りの運用が重要です。
Q3.外国人を雇ったら、必ず届出が必要ですか?
はい。必要です。
外国人を雇い入れた場合・離職した場合には、
「外国人雇用状況届出」をハローワークへ提出しなければなりません。
- 雇入れ時
- 離職時
- 原則:翌月10日まで
⚠️ 提出を怠ると、指導・勧告の対象となります。
Q4.在留カードで必ず確認すべきポイントは?
採用時には、必ず在留カードの原本確認を行いましょう。
チェックすべき主な項目👇
- 在留資格
- 在留期間(満了日)
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可の有無(留学生等)
👉 コピーを保管しておくと、監査対応でも安心です。
経営者の方へ|外国人雇用で特に注意すべき3点
✅ 「在留資格」と「業務内容」が一致しているか
✅ 社会保険・労働条件を日本人と分けていないか
✅ 届出・書類管理を怠っていないか
外国人雇用は、正しく行えば心強い戦力になります。
一方で、ルールを誤ると会社側のリスクが非常に大きい分野です。
まとめ|不安な場合は、事前相談が一番のリスク対策です
- 採用前の確認
- 雇用条件の整理
- 届出・手続きのサポート
ひらおか社会保険労務士事務所では、
外国人雇用の実務チェック・初期設計のご相談にも対応しています。
👇 新年のスタートに、ぜひ一度ご相談ください。