労務管理

【実務解説】割増賃金の基礎とならない手当は「限定列挙」ですか?

1.割増賃金とは?

時間外・休日・深夜労働を行った従業員に対し、企業が支払う追加賃金のことを「割増賃金」といいます。
これは労働基準法第37条に定められた、法律上の義務です。

割増賃金の計算にあたっては、「どの手当を含めるのか」「どの手当を除くのか」を正しく理解しておく必要があります。
特に、除外できる手当は法律で限定列挙されているため注意が必要です。

2.法令で定められた「除外できる手当」は7つだけ

労働基準法施行規則第21条では、
割増賃金の基礎から除外できる手当を次の7種類に限定しています。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金(例:慶弔見舞金、特別報奨金など)
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与など)

➡️ 上記以外の手当は、すべて割増賃金の基礎に含めなければなりません。

3.「限定列挙」とは?

限定列挙とは、「法令で定められた項目以外は除外できない」という意味です。
つまり、会社が独自に「これは除外できる」と判断することはできません。

たとえば、次のような手当は名称にかかわらず、内容次第では割増賃金の計算基礎に含める必要があります。

手当の名称判断のポイント取扱い
役職手当役職に就いている限り毎月定額で支払われる割増賃金の基礎に含む
精勤手当欠勤しなければ必ず支給される割増賃金の基礎に含む
特別手当支給の条件や性質による(臨時かどうか)内容次第で判断
能率手当成果や勤務成績に応じて支給される割増賃金の基礎に含む

💡名称ではなく「実質」で判断するのが原則です。
同じ「家族手当」という名称でも、実際に扶養人数と関係なく全員に一律支給している場合は、割増賃金の基礎に含まれます。

4.【事例】名称だけで除外したケース

❌ 事例:一律支給の「家族手当」を除外していた

ある企業では、全従業員に一律5,000円を「家族手当」として支給していました。
しかし、扶養家族の有無に関係なく支給していたため、実態としては「家族に関係のない定額手当」。
結果、割増賃金の基礎に含めるべき賃金を除外していたとして、労働基準監督署から是正指導を受けました。

➡️ 「家族手当」と名前がついていても、実態が“家族に関係のない手当”であれば除外できないという判断です。

5.【実務のポイント】

  • 除外できる手当は、法令で定められた7つだけ(=限定列挙)
  • 手当の名称ではなく、支給実態(性質)で判断する
  • 不明な場合は、割増賃金の基礎に含めるのが安全
  • 就業規則や給与規程に、各手当の趣旨・支給基準を明記しておくことが重要

6.参考法令

  • 労働基準法 第37条
     (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
  • 労働基準法施行規則 第21条
     (割増賃金の基礎から除外できる賃金の範囲)

7.まとめ

「割増賃金の計算基礎から除外できる手当」は、
法律で明確に定められた7種類のみであり、企業の裁量で増やすことはできません。

特に、手当の性質を誤って除外すると、過去2年分の未払い賃金請求リスクが生じるおそれがあります。
支給項目を今一度整理し、実態と一致しているか確認しましょう。


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