「パート社員の残業代は扶養の130万円に含まれるのでしょうか?」
このような質問は、企業の人事担当者や経営者からよくいただきます。
2026年4月から、社会保険の被扶養者認定における 「年間収入130万円」判定の考え方が整理されました。
今回は、経営者の方に向けて
- 扶養認定の基本ルール
- 残業代の取り扱い
- 企業が注意すべきポイント
をわかりやすく解説します。
社会保険の扶養とは
健康保険では、一定の条件を満たす家族を
被扶養者として保険に加入させることができます。
その代表的な条件が
年間収入130万円未満
です。
つまり、
130万円を超える見込みになると
扶養から外れる可能性があります。
2026年4月からの重要ポイント
今回の通知では、
「労働契約で見込めない残業代」
の扱いが整理されました。
結論
残業代の扱いは次のようになります。
含まれないもの
労働契約段階で予測できない残業代
例
- 突発的な残業
- 一時的な繁忙期の残業
これらは
扶養判定の年間収入に含めない
とされています。
含まれるもの
一方で、次のようなものは収入に含まれます。
- 固定残業代
- 毎月一定の残業が予定されている賃金
つまり
契約段階で見込める残業代
は収入に含まれます。
企業が注意すべきポイント
今回の整理で重要なのは次の点です。
①労働契約の内容が重要
扶養判定は
労働契約の内容
をもとに判断されます。
例えば
- 所定労働時間
- 固定残業代
- 時給
などです。
②固定残業代は収入に含まれる
例えば
月1万円の固定残業代がある場合
年間では
12万円
となります。
これは
130万円の判定に含まれます。
③企業の説明が重要
扶養内で働きたいパート社員は多く、
制度を誤解しているケースも少なくありません。
企業としては
- 労働条件の説明
- 扶養制度の説明
を行うことが大切です。
【事例①】突発的な残業が発生したケース
飲食店A社
パート社員(扶養内勤務)
通常は
年収120万円程度。
繁忙期に残業が発生し、
年間収入が一時的に増加。
この場合
突発的な残業代は扶養判定に含めない
ため、
扶養が直ちに外れるとは限りません。
【事例②】固定残業代があるケース
小売業B社
パート社員に
月5,000円の固定残業代を支給。
この場合
年間では
6万円
になります。
この固定残業代は
収入に含めて判定
されます。
経営者へのアドバイス
扶養制度は
- パート採用
- 人材確保
に大きく影響します。
特に最近は
「扶養内で働きたい」
という希望を持つ方が増えています。
そのため
- 労働契約の設計
- 労働時間の管理
が重要になります。
まとめ
2026年4月から
社会保険の扶養判定では
残業代について
次のように整理されます。
含まれないもの
・突発的な残業代
含まれるもの
・固定残業代
・契約上見込まれる残業代
企業としては
- 労働契約の内容
- 賃金設計
をしっかり整理することが重要です。
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