労務管理

【2026年改正】被扶養者認定が変わる!労働契約ベースで判断へ|ひらおか社会保険労務士事務所


はじめに

2026年4月以降、健康保険の被扶養者認定の考え方が大きく変わりました。

これまでのように「実績収入」だけでなく、
👉 労働契約の内容(見込み収入)で判断されるケースが明確化されています。

企業の実務としては、
✔ 扶養の判定ミス
✔ 書類不備
✔ 年金事務所からの差戻し

が増えるポイントなので、注意が必要です。

改正のポイント(結論)

今回の改正のポイントはシンプルです。

👉 「実際にいくら稼いだか」ではなく
👉 「これからいくら稼ぐ予定か(契約ベース)」で判断


被扶養者認定の基準(整理)

▼基本要件

以下を満たす必要があります

  • 年間収入見込み:130万円未満
     (※条件により150万円・180万円基準あり)
  • 他に収入がない
  • 主として被保険者に生計を維持されている

▼今回の重要変更

👉 判断基準に使う資料

  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書
  • 事業主証明(任意様式)

契約上の賃金から年間収入を算出する


【実務】必要書類まとめ

被扶養者(異動)届に加えて👇

必須書類

① 労働契約が分かる書類
(労働条件通知書など)

② 「給与収入のみ」の申立書
※届出書に記載すれば省略可能


👉 この2点が揃っていないと
ほぼ確実に差戻しになります


【事例①】よくあるNGケース

パート採用直後のケース

妻を扶養に入れるため申請
➡ まだ給与実績なし

会社
「まだ働いてないので大丈夫だろう」

👉 結果:差戻し


原因

👉 契約書の時給・勤務時間から
👉 年収130万円超と判断


【事例②】OKになるケース

ケース:短時間勤務

  • 時給1,100円
  • 週15時間勤務

👉 年収見込み:約85万円

➡ 扶養認定OK


【事例③】グレーゾーン

シフト制・変動あり

  • 契約:週20時間未満
  • 実態:繁忙期は超える

👉 判断が難しいケース

➡ 年金事務所に確認推奨


経営者がやるべき実務対応

ここが一番大事です👇


① 労働条件通知書の整備

👉 曖昧な契約はNG

  • 労働時間
  • 時給
  • シフト条件

を明確に


② 年収見込みの計算ルールを統一

例:

時給 × 週労働時間 × 52週

👉 社内で計算基準を決める


③ 扶養チェックのフロー化

✔ 入社時
✔ 契約変更時
✔ 更新時

👉 毎回チェックする仕組みを


④ 書類回収の徹底

  • 労働条件通知書
  • 申立書

👉 不備が一番多いポイント


実務チェックリスト

□ 労働条件通知書を取得している
□ 年収見込みを計算している
□ 申立書を回収している
□ 扶養判定フローがある
□ グレーケースの判断ルールがある

👉 1つでも欠けていたら要注意です


まとめ

今回の改正は一言でいうと

👉 「扶養は契約で判断する時代へ」

です。

これにより

✔ 曖昧な判断ができなくなる
✔ 書類不備がリスクになる
✔ 実務の精度が求められる

ようになります。


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