はじめに
2026年4月以降、健康保険の被扶養者認定の考え方が大きく変わりました。
これまでのように「実績収入」だけでなく、
👉 労働契約の内容(見込み収入)で判断されるケースが明確化されています。
企業の実務としては、
✔ 扶養の判定ミス
✔ 書類不備
✔ 年金事務所からの差戻し
が増えるポイントなので、注意が必要です。
改正のポイント(結論)
今回の改正のポイントはシンプルです。
👉 「実際にいくら稼いだか」ではなく
👉 「これからいくら稼ぐ予定か(契約ベース)」で判断
被扶養者認定の基準(整理)
▼基本要件
以下を満たす必要があります
- 年間収入見込み:130万円未満
(※条件により150万円・180万円基準あり) - 他に収入がない
- 主として被保険者に生計を維持されている
▼今回の重要変更
👉 判断基準に使う資料
- 労働条件通知書
- 雇用契約書
- 事業主証明(任意様式)
➡ 契約上の賃金から年間収入を算出する
【実務】必要書類まとめ
被扶養者(異動)届に加えて👇
必須書類
① 労働契約が分かる書類
(労働条件通知書など)
② 「給与収入のみ」の申立書
※届出書に記載すれば省略可能
👉 この2点が揃っていないと
ほぼ確実に差戻しになります
【事例①】よくあるNGケース
パート採用直後のケース
妻を扶養に入れるため申請
➡ まだ給与実績なし
会社
「まだ働いてないので大丈夫だろう」
👉 結果:差戻し
原因
👉 契約書の時給・勤務時間から
👉 年収130万円超と判断
【事例②】OKになるケース
ケース:短時間勤務
- 時給1,100円
- 週15時間勤務
👉 年収見込み:約85万円
➡ 扶養認定OK
【事例③】グレーゾーン
シフト制・変動あり
- 契約:週20時間未満
- 実態:繁忙期は超える
👉 判断が難しいケース
➡ 年金事務所に確認推奨
経営者がやるべき実務対応
ここが一番大事です👇
① 労働条件通知書の整備
👉 曖昧な契約はNG
- 労働時間
- 時給
- シフト条件
を明確に
② 年収見込みの計算ルールを統一
例:
時給 × 週労働時間 × 52週
👉 社内で計算基準を決める
③ 扶養チェックのフロー化
✔ 入社時
✔ 契約変更時
✔ 更新時
👉 毎回チェックする仕組みを
④ 書類回収の徹底
- 労働条件通知書
- 申立書
👉 不備が一番多いポイント
実務チェックリスト
□ 労働条件通知書を取得している
□ 年収見込みを計算している
□ 申立書を回収している
□ 扶養判定フローがある
□ グレーケースの判断ルールがある
👉 1つでも欠けていたら要注意です
まとめ
今回の改正は一言でいうと
👉 「扶養は契約で判断する時代へ」
です。
これにより
✔ 曖昧な判断ができなくなる
✔ 書類不備がリスクになる
✔ 実務の精度が求められる
ようになります。
無料相談のご案内
「このケース扶養に入れる?」
「書類これで大丈夫?」
そんなお悩みはすぐに解決できます。