労務管理

【令和10年4月から全事業場が対象へ】ストレスチェック義務化で経営者が今から準備すべきことを社労士が解説 /ひらおか社会保険労務士事務所

「うちは従業員が50人未満だから、ストレスチェックは関係ない。」

そう考えている経営者の方も多いかもしれません。

しかし、労働安全衛生法の改正により、令和10年4月1日からは50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されます。

今後は企業規模に関係なく、従業員のメンタルヘルス対策が求められる時代になります。

今回は、制度の概要や実務上のポイント、経営者が今から取り組むべき対策について、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。


ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度とは、

従業員自身がストレスの状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。

制度の目的は次の3つです。

  • メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
  • 従業員自身のセルフケアの促進
  • 集団分析による職場環境の改善

単に検査を実施するだけではなく、職場環境を改善することが制度の大きな目的です。


令和10年4月から何が変わる?

これまでストレスチェックの実施義務は、

常時50人以上の労働者を使用する事業場

に限られていました。

しかし、法改正により、

50人未満の事業場についても実施義務

となります。

つまり、

  • 飲食店
  • 建設業
  • 介護事業所
  • クリニック
  • 美容室
  • 小規模製造業

など、多くの中小企業が対象になります。


ストレスチェックの流れ

制度は大きく次の流れで進みます。

① 基本方針を決定

② 実施者を選任

③ ストレスチェックを実施

④ 高ストレス者を選定

⑤ 希望者に医師による面接指導

⑥ 必要に応じて就業上の措置

⑦ 集団分析を行い職場改善

この一連の流れを毎年実施していくことになります。


企業にはこんな義務があります

ストレスチェック制度では、企業に次のような義務があります。

実施体制の整備

医師や保健師など、法律で定められた実施者を選任します。


高ストレス者への対応

高ストレスと判定された従業員が希望した場合は、

医師による面接指導を受けられるようにしなければなりません。


記録の保存

結果の記録や面接指導の記録は保存義務があります。


不利益取扱いの禁止

ストレスチェックを受けないことや、面接指導を申し出たことなどを理由に、

  • 解雇
  • 降格
  • 配置転換
  • 退職勧奨

などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。


実際によくある事例

ケース:介護事業所(従業員18名)

職員から

「人間関係がつらい」

という相談が相次いでいました。

しかし、

誰も本音を話せない状況だったため、原因が分からない状態でした。

ストレスチェックを実施したところ、

同じ部署で高ストレス者が集中していることが判明。

管理者との面談を実施し、

  • 業務分担の見直し
  • ミーティングの実施
  • 管理職研修

を行った結果、

翌年には離職者がゼロとなり、職員満足度も向上しました。


ストレスチェックは「会社を守る制度」

「義務だから実施する」

では非常にもったいない制度です。

ストレスチェックを活用することで、

✅ 離職防止

✅ メンタル不調の予防

✅ 職場環境改善

✅ 生産性向上

✅ ハラスメントの早期発見

にもつながります。

人材不足の時代だからこそ、

従業員が長く安心して働ける職場づくりが企業の競争力になります。


社会保険労務士の見解

今回の法改正は、単に「ストレスチェックを実施してください」という制度ではありません。

私は、「中小企業にもメンタルヘルス対策を本格的に求める時代になった」というメッセージだと考えています。

実際、労務相談では「退職者が続く」「管理職の指導方法に悩んでいる」「人間関係が原因で休職者が出た」といったご相談が増えています。

ストレスチェックは、こうした問題が表面化してから対応するのではなく、職場の課題を早期に把握し、改善につなげるための仕組みです。

特に50人未満の事業場では、経営者と従業員の距離が近い反面、相談しづらいケースも少なくありません。

制度を「義務」と捉えるのではなく、「会社をより良くするための経営ツール」として活用することで、離職防止や採用力の向上にもつながります。


まとめ

令和10年4月からは、50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務となります。

今から準備を進めることで、

  • 制度導入をスムーズに進められる
  • 従業員が安心して働ける職場づくりができる
  • 人材の定着や企業価値の向上につながる

など、多くのメリットがあります。

制度開始直前に慌てるのではなく、早めの準備をおすすめします。


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ひらおか社会保険労務士事務所では、

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