労務管理

外国人を雇用するときに必ず確認すべき3つのポイント /ひらおか社会保険労務士事務所

在留資格・社会保険・届出手続きを社労士がわかりやすく解説

近年、人手不足を背景に外国人労働者を採用する企業が増えています。

飲食業、建設業、介護業、製造業などでは、外国人材が事業運営に欠かせない存在となっています。

一方で、

「外国人を雇用したいけれど何を確認すればいいのかわからない」

「留学生のアルバイトは何時間まで働けるの?」

「社会保険は加入させる必要があるの?」

というご相談も多くいただきます。

外国人だからといって特別な労働法が適用されるわけではありません。

しかし、在留資格や届出など、日本人の採用にはない確認事項があります。

今回は、外国人雇用で経営者が必ず押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。


外国人なら誰でも採用できるわけではありません

外国人を採用する際に最も重要なのが「在留資格」の確認です。

外国人は保有している在留資格によって働ける内容が決まっています。

代表的な在留資格には次のようなものがあります。

就労が認められている在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 介護
  • 技能
  • 経営・管理

など

就労制限のない在留資格

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

原則就労できない在留資格

  • 留学
  • 家族滞在
  • 短期滞在

など

ただし、「留学」や「家族滞在」の方でも資格外活動許可を取得している場合はアルバイトが可能です。


絶対に確認したい「在留カード」

採用時には必ず在留カードを確認しましょう。

確認ポイントは次の3つです。

① 在留資格

どの在留資格で日本に滞在しているか。

② 在留期間

期限が切れていないか。

③ 就労制限の有無

資格外活動許可の有無を確認する。

コピーを保管しておくことも重要です。


不法就労させた場合どうなる?

在留資格がない外国人や、認められていない仕事に従事させた場合は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

「知らなかった」

では済まされません。

採用前の確認が非常に重要です。


【事例①】飲食店での留学生アルバイト

従業員15名の飲食店では、人手不足のため留学生をアルバイトとして採用しました。

しかし後日、

資格外活動許可は取得していたものの、

複数のアルバイトを掛け持ちしており、

法定上限を超えて働いていたことが判明しました。

結果として雇用継続が難しくなり、急遽採用活動をやり直すことになりました。

外国人本人だけでなく、企業側も管理意識を持つことが重要です。


留学生アルバイトは週28時間以内

留学生が資格外活動許可を受けている場合でも、

原則として週28時間以内です。

繁忙期になると、

「少しだけ残業してもらう」

というケースがありますが、時間超過には注意が必要です。


【事例②】外国人エンジニアを採用したIT企業

IT企業が海外からエンジニアを採用したケースです。

技術・人文知識・国際業務の在留資格で採用したものの、

入社手続きや社会保険加入は日本人社員と同様に行いました。

結果として、

  • 社会保険加入
  • 雇用保険加入
  • 労働条件通知書交付

などを適正に行い、トラブルなく雇用を継続できています。


外国人にも社会保険は適用される?

よくある誤解ですが、

外国人であっても社会保険や労働保険は原則として日本人と同じように適用されます。

対象となれば、

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

へ加入する必要があります。

「外国人だから加入しなくてよい」

ということはありません。


外国人雇用状況届出を忘れずに

外国人を雇用した場合は、ハローワークへ外国人雇用状況の届出が必要です。

対象は、

  • 雇入れ時
  • 離職時

です。

雇用保険加入者であれば資格取得届・喪失届により届出を行います。

届出漏れは行政指導の対象になることがあります。


外国人雇用で失敗しないためのチェックリスト

採用前に次の項目を確認しましょう。

✓ 在留カード確認

✓ 在留期間確認

✓ 就労可能な在留資格か確認

✓ 資格外活動許可の有無確認

✓ 労働条件通知書作成

✓ 社会保険加入確認

✓ 雇用保険加入確認

✓ 外国人雇用状況届出


社労士からのワンポイントアドバイス

外国人雇用で最も多いトラブルは、

「在留資格を確認したつもりだった」

というケースです。

採用時に在留カードを確認し、

仕事内容と在留資格が合っているかを確認するだけで、多くのリスクを防ぐことができます。

また、外国人雇用は労務管理だけでなく、定着支援も重要です。

採用後のフォロー体制や職場環境整備にも取り組むことで、人材不足解消につながります。


まとめ

外国人雇用は人手不足対策として有効ですが、

  • 在留資格確認
  • 社会保険加入
  • 外国人雇用状況届出

など、日本人雇用にはない確認事項があります。

採用後のトラブルを防ぐためにも、雇用前の確認を徹底しましょう。


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