労務管理

【代休と振替休日の違い】間違えると未払い残業代のリスクも!給与計算でよくある勘違いを社労士が解説 /ひらおか社会保険労務士事務所

「休日に出勤したから代休を取ってもらった。」
「振替休日にしたから割増賃金は不要ですよね?」

このようなご相談は、企業様から非常によくいただきます。

実は「代休」と「振替休日」はまったく違う制度です。

この違いを誤って運用すると、

  • 未払い残業代の請求
  • 労働基準監督署からの是正指導
  • 従業員とのトラブル

につながることがあります。

今回は、社会保険労務士が実務の視点で分かりやすく解説します。


「代休」と「振替休日」は何が違う?

一番分かりやすく言えば、

代休
→ 休日に勤務した「あと」で休みを与える制度

振替休日
→ あらかじめ休日と勤務日を入れ替える制度

この違いだけでも、給与計算は大きく変わります。


一番多い給与計算ミス

例えば日曜日(法定休日)に出勤し、

「代休を取ったから休日労働手当はいらない」

としてしまうケースがあります。

これは誤りです。

法定休日に勤務した時点で休日労働となるため、原則として35%以上の割増賃金が必要になります。

つまり、

代休を与えても休日労働の事実は消えません。


振替休日なら割増賃金は不要?

「じゃあ振替休日なら安心?」

実はこれもケースによります。

例えば、

  • 同じ週の中で休日を振り替えた
  • 週40時間以内

この場合は休日労働にならず、追加の割増賃金が発生しないケースがあります。

しかし、

翌週へ振り替えた場合

などは時間外労働となり、25%以上の割増賃金が必要になることがあります。


就業規則に定めていますか?

実は制度だけ決めても不十分です。

振替休日を運用する場合は、

  • 就業規則への規定
  • 必要に応じて36協定

が必要になります。

また代休についても、

  • 取得ルール
  • 申請方法
  • 取得期限

などを決めておくことで、トラブル防止につながります。


実際によくあるご相談

当事務所でも次のようなご相談をいただきます。

  • 「代休と振替休日の違いが分からない」
  • 「給与計算ソフトでどう処理したらいい?」
  • 「就業規則に書いていないけど運用している」
  • 「36協定は必要?」
  • 「休日出勤が多くなってきた」

こうしたケースでは、制度を少し見直すだけで労務リスクを大きく減らせることがあります。


社会保険労務士からのアドバイス

代休・振替休日は、似ているようで法律上の取扱いは大きく異なります。

特に、

  • 建設業
  • 運送業
  • 医療・介護
  • 飲食業
  • 小売業

など休日出勤が多い企業では、制度を誤ると未払い賃金の原因になることもあります。

給与計算担当者だけで判断せず、一度制度を確認しておくことをおすすめします。勤怠管理を適正に行い、代休・振替休日の取得状況を正しく管理することも重要です。


茨木市で代休・振替休日の運用にお困りならご相談ください

シェアマインド社労士事務所では、

  • 就業規則の見直し
  • 代休・振替休日制度の整備
  • 給与計算のチェック
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までトータルでサポートしています。

「今の運用で問題ないか不安…」
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という企業様は、お気軽にお問い合わせください。

初回のご相談も歓迎しております。

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