労務管理

【2026年12月施行】こども性暴力防止法(日本版DBS)で幼稚園・保育園の就業規則は見直しが必要?今すぐ準備すべき労務対応 /ひらおか社会保険労務士事務所

「こども性暴力防止法が始まると聞いたけれど、何を準備すればいいの?」

「幼稚園や保育園も対象になる?」

「職員の性犯罪歴が確認された場合、解雇してもいい?」

「就業規則は変更しないといけない?」

幼稚園・保育園・認定こども園など、こどもと接する事業を運営されている方から、今後このようなご相談が増えてくることが予想されます。

2026年(令和8年)12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。

ニュース等では「日本版DBS」と呼ばれることもありますが、この制度への対応は、単に職員の性犯罪歴を確認すれば終わりではありません。

事業者側では、

  • 就業規則
  • 採用時の求人票
  • 誓約書
  • 内定通知書
  • 配置転換に関するルール
  • 懲戒規定
  • 職員への周知
  • 研修
  • 相談・報告体制

など、人事労務管理全体を事前に見直しておくことが重要です。

特に注意したいのが、

「性犯罪歴が確認されたら、そのとき考えればいい」では遅い可能性がある

という点です。

この記事では、こども性暴力防止法の施行に向けて、幼稚園・保育園等の事業者が準備しておきたい労務対応について、社会保険労務士が分かりやすく解説します。


こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?

こども性暴力防止法の正式名称は、

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」

です。

2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。

教育・保育など、こどもと接する場における性暴力を防止し、こどもの心身を守ることを目的とした制度です。

学校設置者等については、対象となる業務に従事する職員等について、一定の「特定性犯罪」の前科の有無を確認する仕組みなどが導入されます。

しかし、会社・法人側の実務で重要なのは、犯罪事実の確認だけではありません。

確認結果を受けて職員を対象業務に従事させられない場合に、雇用関係をどうするのか。

ここまで考えて制度を整備しておく必要があります。


「該当したら解雇」で済む問題ではありません

ここは非常に重要です。

犯罪事実確認によって特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、防止措置として原則として対象業務に従事させないことが必要になります。

しかし、

「対象業務に従事させられない=当然に解雇できる」

とは限りません。

特に、すでに雇用している職員については、解雇の有効性が厳格に判断されます。

そのため、

  • 配置転換は可能か
  • 業務範囲を変更できるか
  • 出向・転籍という選択肢はあるか
  • 就業規則上の根拠はあるか
  • 懲戒処分の対象になるのか
  • 普通解雇が認められるのか

などを個別に検討する必要があります。

つまり、こども性暴力防止法への対応は、

「DBSの手続だけ」の問題ではなく、「労務管理」の問題でもあるのです。


施行後に慌てないために「就業規則」の確認を

こども家庭庁のガイドラインでは、特定性犯罪事実該当者であることが明らかになった場合の配置転換等について、就業規則の規定との関係にも言及されています。

例えば、配置転換を行う場合、

「業務上の都合により配置転換を命じることができる」

といった根拠が就業規則に整備されているかどうかが重要になります。

また、採用時の申告内容と実際の犯罪歴が異なっていた場合に備えて、

「重要な経歴の詐称」

などが内定取消事由・試用期間中の解約事由・懲戒事由として適切に規定されているかについても確認しておきたいところです。


幼稚園・保育園等が今から確認したい7つのポイント

2026年12月25日の施行直前になってから対応するのではなく、今のうちに次の項目を確認しておきましょう。

① 就業規則

配置転換、懲戒、服務規律、解雇、経歴詐称などについて、現在の規定で対応できるか確認します。

② 求人票・募集要項

こども家庭庁は、採用条件として特定性犯罪前科がないこと等を明示する場合の「募集要項・求人票参考例」を公表しています。

今後採用する職員については、求人段階からの対応を検討する必要があります。

③ 採用時の誓約書

採用選考時に、特定性犯罪前科の有無等をどのように確認するかについても整理しておく必要があります。

こども家庭庁からは「誓約書・内定通知書参考例」も公表されています。

④ 内定通知書

採用内定後に問題が判明した場合に備えて、内定取消事由についても確認しておきましょう。

ただし、規定を作れば自由に内定取消しができるわけではありません。

実際の対応では、個別の事情を踏まえた慎重な判断が必要です。

⑤ 試用期間

採用後、試用期間中に犯罪事実確認の結果が判明するケースも想定されています。

そのため、

「試用期間だから自由に本採用を拒否できる」

という対応は危険です。

試用期間中の解約についても、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が問題となります。

⑥ 配置転換

対象業務に従事させられなくなった職員について、別の業務への配置転換が可能なのか。

現在の就業規則や労働契約書を確認しておく必要があります。

特に職種限定で採用している場合などは注意が必要です。

⑦ 職員への周知・研修

制度を作るだけでなく、

  • こども性暴力防止法の目的
  • 対象となる職員
  • 犯罪事実確認が行われること
  • 職員が守るべきルール
  • 不適切な行為があった場合の報告方法
  • 相談窓口

などを職員に周知しておくことも重要です。


【チェックリスト】あなたの園・施設は大丈夫ですか?

次の項目を確認してみてください。

□ 就業規則を何年も見直していない
□ 配置転換について就業規則に十分な規定がない
□ 「重要な経歴の詐称」について規定が曖昧
□ 懲戒事由が昔のままになっている
□ 採用時の誓約書を使用していない
□ 内定通知書の取消事由を確認したことがない
□ 求人票を毎年同じ内容で使用している
□ 試用期間中なら簡単に辞めてもらえると思っている
□ 職員向けの相談・報告ルールが決まっていない
□ こども性暴力防止法について職員への説明をまだしていない

一つでも当てはまる場合は、2026年12月25日の施行前に一度、労務管理体制を確認することをおすすめします。


特に危険なのは「問題が起きてから就業規則を確認する」こと

実際に犯罪事実確認の結果が出てから、

「この職員を別部署に異動できますか?」

「解雇できますか?」

「就業規則に書いていませんでした」

となってしまうと、対応の選択肢が狭くなる可能性があります。

だからこそ大切なのが、

問題が発生する前に、就業規則・採用書類・労働契約書等をセットで確認しておくことです。

こども性暴力防止法への対応では、

「法律上何をしなければならないのか」

だけではなく、

「実際に職員との労務問題が発生したときに対応できる規程になっているか」

という視点が非常に重要になります。


社労士に相談できること

ひらおか社会保険労務士事務所では、こども性暴力防止法の施行に向けた人事・労務面の事前準備についてご相談いただけます。

例えば、

  • 現在の就業規則のチェック
  • こども性暴力防止法を踏まえた就業規則の改定
  • 服務規律・懲戒規定の見直し
  • 配置転換規定の確認
  • 求人票・募集要項の見直し
  • 採用時誓約書の整備
  • 内定通知書の見直し
  • 労働条件通知書・雇用契約書の確認
  • 職員への周知方法の整理
  • 職員研修
  • 実際に問題が判明した場合の労務対応

など、「制度は分かったけれど、うちの園では具体的に何を変えればいいの?」という部分をサポートします。

2026年12月25日まで、まだ時間があるからこそ準備できます

こども性暴力防止法は、2026年12月25日施行です。

「12月になってから準備すればいい」

と考えるのではなく、採用活動や職員への説明、就業規則変更の手続などを考えると、早めに現状を確認しておく方が安心です。

特に幼稚園・保育園・認定こども園などでは、多くの職員が日常的にこどもと接します。

制度への対応と同時に、

職員との労務トラブルを防ぐ仕組みまで整えておくこと

が重要です。


【初回相談無料】こども性暴力防止法への対応、何から始めればいいか分からない事業者様へ

「うちの園は何を変更すればいい?」

「今の就業規則で対応できる?」

「求人票や誓約書も変更した方がいい?」

「職員への説明はどうすればいい?」

という段階でも大丈夫です。

現在使用されている就業規則や採用書類を確認しながら、2026年12月25日の施行までに必要となる労務対応を一緒に整理します。

幼稚園・保育園・認定こども園など、こどもに関わる事業者様で対応にお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

▶ 初回相談無料・全国オンライン対応

▶ お問い合わせフォーム

https://smile-office-sr.com/inquiry/

「こども性暴力防止法について相談したい」とご記載いただければスムーズです。

参考情報

こども家庭庁
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

こども家庭庁
「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例」

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/hinagata

※本記事は2026年9月1日時点で公表されているこども家庭庁の資料等をもとに作成しています。個別の雇用上の措置については、労働契約の内容や就業規則、具体的な事情等によって判断が異なります。