助成金

【50歳以上の有期契約社員を無期雇用へ】65歳超雇用推進助成金とは?1人あたり最大40万円を活用できる可能性があります /ひらおか社会保険労務士事務所

「長年勤務している有期契約社員を無期雇用へ転換したい」

「ベテラン社員にはこれからも活躍してほしい」

そんな企業を支援する制度が、**65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)**です。

この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換した事業主に対して支給される制度です。

人材不足が深刻化する中、経験豊富な社員の定着にもつながる注目の助成金です。


65歳超雇用推進助成金とは?

この助成金は、高齢者の安定した雇用を促進することを目的として設けられています。

対象となるのは、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、一定の要件を満たして無期雇用へ転換した事業主です。


助成額はいくら?

助成額は、

  • 中小企業:対象労働者1人につき40万円
  • 中小企業以外:対象労働者1人につき30万円

となっています。

なお、1事業所あたり対象となる人数には上限があります。


対象となる労働者

主な対象者は、次の要件を満たす方です。

  • 50歳以上
  • 定年年齢未満
  • 有期契約社員として1年以上継続して雇用されている
  • 無期雇用へ転換後、65歳以上まで雇用される見込みがある

などの条件があります。


就業規則に制度が必要です

この助成金は、

「本人を無期雇用へ転換した」

だけでは受給できません。

会社には、

有期契約社員を無期雇用へ転換する制度

を就業規則や労働協約などに定めておく必要があります。

制度が整備されていない場合は、まず就業規則の見直しが必要になります。


実は「事前の計画申請」が必要です

この助成金で最も注意したいポイントが、

事前に無期雇用転換計画書を提出し、認定を受ける必要があることです。

計画の認定を受ける前に転換を行ってしまうと、助成対象にならない可能性があります。


転換後もすぐには申請できません

無期雇用へ転換した後は、

6か月以上継続して雇用し、その期間の賃金を支払った後に支給申請を行います。

つまり、

「転換したらすぐ助成金がもらえる」

という制度ではありません。


こんな企業におすすめです

次のような企業は、活用できる可能性があります。

  • 長年勤務している契約社員がいる
  • ベテラン社員の定着を図りたい
  • 人手不足で経験者を確保したい
  • 定年まで安心して働ける環境を整えたい
  • 無期雇用制度を整備したい

社会保険労務士からのアドバイス

この助成金は、

  • 就業規則の整備
  • 無期雇用転換制度の導入
  • 計画申請
  • 転換時期
  • 支給申請

など、事前準備が非常に重要です。

特に、

「先に無期雇用へ転換してしまった」

というケースでは、助成金の対象外となる可能性があります。

また、高年齢者雇用管理に関する一定の取組も支給要件となっていますので、自社が要件を満たしているか事前確認が欠かせません。


高年齢者雇用に関する助成金のご相談はお任せください

シェアマインド社労士事務所では、

  • 65歳超雇用推進助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 人材開発支援助成金
  • 業務改善助成金

など、企業の状況に応じた助成金活用をご提案しております。

「対象になるか知りたい」
「就業規則の見直しも一緒に相談したい」
「計画申請からサポートしてほしい」

という企業様は、お気軽にご相談ください。

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