労務管理

社会保険の「強制適用事業所」とは?

― 知らずに未加入は大きなリスクになります ―
(ひらおか社会保険労務士事務所)

「うちは小さい会社だから、社会保険は任意だと思っていた」
「社長1人の会社だから、まだ入らなくていいはず」

このようなご相談は、実務の現場で非常に多く見られます。
しかし、実は“強制的に社会保険に加入しなければならない事業所”は、想像以上に多いのが現実です。

今回は、経営者の方向けに
社会保険の強制適用事業所とは何か、実務での判断ポイントと注意点をわかりやすく解説します。

1.社会保険の「強制適用事業所」とは?

強制適用事業所とは、
事業主の意思に関係なく、法律上、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられている事業所をいいます。

条件に該当する場合は、
「加入したい・したくない」にかかわらず、必ず加入手続きが必要です。


2.強制適用事業所に該当するケース

① 法人の事業所の場合

国・地方公共団体・法人で、
常時1人以上の従業員を使用している場合は、原則としてすべて強制適用事業所となります。

✔ 株式会社
✔ 合同会社
✔ 医療法人・社会福祉法人
✔ NPO法人 など

👉 人数や業種は関係ありません。


② 個人経営の事業所の場合

個人事業であっても、次の条件を満たすと強制適用となります。

  • 常時 5人以上 の従業員を雇用している
  • かつ、法令で定められた 適用業種 に該当する

【主な適用業種】

  • 建設業、製造業、運輸業
  • 卸売業・小売業
  • 情報通信業
  • 不動産業、物品賃貸業
  • 金融業、保険業
  • 学術研究、専門サービス業(法律事務所、公認会計士事務所など)
  • 医療・福祉(病院、診療所、介護施設 等)
  • 教育・学習支援業
  • その他(自動車整備業、廃棄物処理業 など)

3.【重要】役員1人だけの会社でも強制適用?

はい、原則として強制適用です。

通達では、

「役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、
法人に使用される者として被保険者とする」

とされています。

つまり…

  • 取締役が1人のみ
  • 従業員ゼロ
    であっても、
    役員報酬を受け取っていれば、社会保険の加入対象となります。

「社長1人会社だから未加入」は、是正指導の対象になりやすい典型例です。


4.【事例】実務でよくあるケース

❌ 事例①:加入義務があるのに未加入だったケース

  • 株式会社を設立
  • 役員は代表取締役1人のみ
  • 社会保険には加入していなかった

👉 年金事務所の調査により
過去2年分の社会保険料を遡って納付することに。
(会社負担・個人負担ともに大きな金額)


✅ 事例②:早めに相談してリスクを回避できたケース

  • 法人設立後すぐに社労士へ相談
  • 役員報酬の設計と同時に社会保険加入
  • 手続きを適正に完了

👉 調査リスクなし
👉 経営計画にも社会保険料を織り込めた


5.経営者が実務で注意すべきポイント

✔ 法人か個人事業か
✔ 常時使用する従業員数
✔ 業種が適用業種かどうか
✔ 役員報酬を支払っているか

これらを総合的に見て判断する必要があります。

「知らなかった」
「税理士から聞いていなかった」

では済まされないのが、社会保険の適用問題です。


6.まとめ|判断に迷ったら、早めの確認が重要です

社会保険の強制適用は、
後から指摘されるほど、会社の負担が大きくなります。

特に、

  • 法人設立時
  • 従業員が増えたとき
  • 医療・介護・士業などの業種

では、注意が必要です。


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