労働契約の内容で年間収入を判定(令和8年4月~)
令和8年4月1日から、
健康保険の被扶養者認定の判断方法が一部変更されます。
厚生労働省は2026年3月、
「被扶養者認定の年間収入の判定方法」に関する
Q&A(第2版)を公表しました。
今回の変更は、特に
・パート
・アルバイト
・配偶者扶養
などに関係するため、
企業の人事担当者や経営者の方は理解しておく必要があります。
被扶養者とは
健康保険では、一定の条件を満たす家族は
「被扶養者」として健康保険に加入できます。
代表例
・配偶者
・子
・親
などです。
ただし条件として
年間収入が130万円未満(原則)
であることが必要です。
これまでの判断方法
従来は、次のような情報を総合的に見て判断していました。
・過去の収入
・現在の収入
・将来の収入見込み
つまり
実績ベースで判断するケースが多い
という状況でした。
令和8年4月からの変更
令和8年4月からは
労働契約の内容
を基に年間収入を判定します。
つまり
・雇用契約書
・労働条件通知書
などの
契約上の賃金・労働時間
から
年間収入を見込む
方法になります。
例(パート勤務)
例
時給
1,100円
週
20時間勤務
の場合
年間収入
1,100円 × 20時間 × 52週
= 約114万円
この場合
130万円未満
のため
被扶養者になる可能性があります。
判断できない場合はどうなる?
厚労省Q&Aでは次のように示されています。
労働契約で収入が判断できない場合は
従来どおり
・給与明細
・課税証明書
・収入実績
などで判断します。
判断できないケース(例)
例えば
・シフト制
・勤務時間未確定
・短期契約
などです。
【事例】よくある実務トラブル
事例①
パート勤務の配偶者
雇用契約書
「シフトによる」
のみ記載
結果
収入見込みが判断できず
扶養認定が保留
事例②
アルバイト
週20時間契約だが
実際は
週30時間勤務
結果
扶養取消となり
保険料の遡及徴収
経営者が注意すべきポイント
今回の制度変更で重要なのは
雇用契約書の内容
です。
企業側としては
次の点を確認しておきましょう。
✔ 労働時間の明確化
週労働時間
月労働時間
などを明確に記載
✔ 時給の明示
契約賃金を明確にする
✔ 契約期間
年間収入を計算できる形にする
社労士からのアドバイス
扶養認定は
従業員の生活に大きく関わる制度
です。
しかし
・契約書が曖昧
・勤務時間が不明確
だと
扶養認定でトラブルになることがあります。
今回の制度変更により
雇用契約書の重要性がさらに高まりました。
一度、自社の雇用契約書を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
令和8年4月から
被扶養者認定の収入判定は
労働契約内容を基準
に判断されることになります。
企業としては
・雇用契約書の整備
・労働時間の明確化
・扶養制度の説明
などが重要になります。
労務手続きでお困りの経営者の方へ
・社会保険手続き
・扶養認定の相談
・雇用契約書の作成
・就業規則の整備
など、企業の状況に合わせてサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
ひらおか社会保険労務士事務所