法人役員の社会保険の取扱いが明確化されました
(ひらおか社会保険労務士事務所)
2026年3月、厚生労働省は
法人役員の健康保険・厚生年金の被保険者資格の取扱い
について新たな通知を公表しました。
今回の通知の背景には、
いわゆる
「国保逃れ」
と呼ばれるスキームへの対策があります。
今回は経営者向けに
- 国保逃れとは何か
- 新しい通知のポイント
- 実務上の注意点
- 実際に起きている事例
をわかりやすく解説します。
国保逃れとは?
最近、一部のコンサル会社などが
次のようなスキームを提案しています。
よくあるスキーム
① 個人事業主を法人の役員にする
② 社会保険に加入させる
③ 役員報酬を低く設定
④ 会費などの名目で会社へ支払わせる
結果として
社会保険料を極端に低くする
という仕組みです。
しかしこの方法には
大きな問題があります。
厚生労働省の判断基準
今回の通知では
役員が社会保険の被保険者になるかどうかは
次の点で判断するとしています。
判断基準
① 法人経営への関与があるか
② 継続的な労務提供があるか
③ 報酬が業務の対価として支払われているか
つまり
形式ではなく実態で判断する
ということです。
厚労省が問題視しているケース
厚労省は次のケースを問題視しています。
問題となる可能性がある例
- 実際には個人事業主として活動
- 法人業務はほとんどない
- 役員報酬が極端に低い
- 会費などの名目で会社へ支払い
このような場合
本来は
国民健康保険+国民年金
の対象と判断される可能性があります。
【事例】社会保険加入が取り消されたケース
実際に相談があった事例です。
ある会社で
個人事業主を
「非常勤役員」
として社会保険に加入させていました。
しかし調査で
次の事実が判明しました。
- 会社業務にはほぼ関与していない
- 実際の収入は個人事業の売上
- 役員報酬は月1万円
結果として
社会保険加入は無効
と判断されました。
その後
- 社会保険資格取消
- 国保へ遡及加入
- 保険料の追加負担
という対応が必要になりました。
経営者が注意すべきポイント
今回の通知で重要なのは
社会保険は形式ではなく実態で判断される
という点です。
特に注意が必要なのは
注意ケース
- 個人事業主を役員にしている
- 非常勤役員
- 役員報酬が極端に低い
- 社会保険料削減を目的にした制度設計
このような場合
年金事務所の調査対象になる可能性
があります。
社会保険調査は増えています
最近は
- 年金事務所
- 税務署
の情報連携も進んでいます。
そのため
不自然な報酬設定
などは
比較的簡単に把握されます。
まとめ
今回の通知のポイント
- 役員の社会保険資格の判断を明確化
- 実態に基づいて判断
- 国保逃れ対策の強化
経営者としては
社会保険の制度設計を慎重に行う
ことが重要です。
制度を誤ると
- 社会保険の遡及
- 保険料負担
- 企業リスク
につながる可能性があります。
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