労務管理

パート・アルバイトの扶養や福利厚生はどうなる? /ひらおか社会保険労務士事務所

経営者が押さえておきたい「130万円の壁」と同一労働同一賃金の実務

近年、パート・アルバイトや有期雇用労働者を活用する企業が増えています。

その中で経営者や人事担当者から多くいただくのが、

  • 扶養の130万円は残業代も含めるの?
  • パートにも慶弔見舞金を支給しなければならない?
  • 健康保険の扶養認定はどのように判断するの?

といったご相談です。

今回は、社会保険の被扶養者認定とパート・アルバイトの待遇について、実務上のポイントをわかりやすく解説します。


2026年4月から扶養認定の取扱いが変わります

社会保険の被扶養者認定では、一般的に「年収130万円未満」が基準となります。

しかし、

2026年4月以降は、

労働契約時には見込めない一時的な残業代などについては、年間収入の判定に含めない取扱いとなりました。


残業代はすべて対象外になるの?

答えは「いいえ」です。

対象外となるのは、

繁忙期などに発生する一時的な残業代など、

労働契約締結時には見込みがたい賃金です。

一方で、

毎月固定的に支給される

  • 固定残業代
  • 契約上予定されている手当

については年間収入に含まれます。


【事例①】パート職員の扶養判定

パート職員Aさん

  • 時給1,150円
  • 月収約10万円
  • 年収見込120万円

通常は扶養範囲内で勤務していました。

しかし繁忙期に残業が増加し、一時的に収入が増えました。

この場合、

労働契約時に想定されていない一時的な残業代であれば、直ちに扶養から外れるとは限りません。

従来より柔軟な判断が行われるようになります。


健康保険の扶養は「130万円未満」だけではない

よくある誤解ですが、

年収130万円未満であれば必ず扶養に入れるわけではありません。

重要なのは、

「主として被保険者によって生計を維持されていること」

です。


同居の場合

原則として、

  • 年間収入130万円未満
  • 被保険者の年収の2分の1未満

であれば扶養認定されます。


別居の場合

年間収入要件に加えて、

被保険者からの仕送り額等よりも収入が少ないことが必要です。


【事例②】親を扶養に入れたいケース

従業員Bさんは、

別居している母親を扶養に入れたいと考えていました。

母親の年収は80万円でしたが、

仕送り額が年間60万円しかありませんでした。

この場合、

収入が仕送り額を上回っているため、

扶養認定が認められない可能性があります。

扶養認定では収入額だけでなく、生計維持関係も確認されます。


パート・アルバイトにも慶弔見舞金は必要?

近年増えているのが、

「正社員だけ慶弔見舞金を支給しているが問題ないか」

という相談です。


一律に禁止されているわけではない

パート・有期雇用労働法では、

不合理な待遇差を禁止しています。

そのため、

慶弔見舞金についても、

会社が支給している目的や制度内容を踏まえて合理性を判断する必要があります。


支給しなくてもよい場合がある

例えば、

正社員のみが福利厚生積立金を負担している場合など、

合理的な理由があれば待遇差が認められるケースがあります。


ただし説明できることが重要

現在は、

「なぜ正社員だけなのか」

を説明できることが重要です。

単に

「昔からそうだから」

では通用しない可能性があります。


【事例③】慶弔見舞金制度の見直し

従業員30名の会社では、

結婚祝金を正社員のみ支給していました。

制度を見直した結果、

  • 正社員 30,000円
  • パート社員 10,000円

とし、

勤務日数や勤続年数を考慮した制度へ変更しました。

結果として、

従業員満足度向上にもつながりました。


福利厚生施設はパートにも利用させる必要がある

法律上、

次の施設についてはパート・アルバイトにも利用機会を与えなければなりません。

  • 食堂
  • 休憩室
  • 更衣室

これは法律で定められているため、

正社員のみ利用可能とすることはできません。


経営者が今確認すべきこと

次の項目を確認してみましょう。

✓ 扶養内勤務者の労働時間管理

✓ 年収130万円を意識したシフト管理

✓ 慶弔見舞金制度の合理性確認

✓ 福利厚生制度の見直し

✓ パート・アルバイトとの待遇差の説明準備


社労士からのワンポイントアドバイス

人手不足の時代において、

パート・アルバイトは企業経営を支える重要な戦力です。

同一労働同一賃金への対応や扶養管理を適切に行うことで、

採用力向上

離職防止

職場定着率向上

にもつながります。

特に慶弔見舞金や福利厚生制度は、一度見直しておくことをおすすめします。


まとめ

2026年4月から、

社会保険の扶養認定において、

一時的な残業代の取扱いが見直されます。

また、パート・アルバイトについても、

同一労働同一賃金の観点から待遇差の合理性が求められています。

制度を正しく理解し、

トラブルのない労務管理を進めていきましょう。


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