判例

【試用期間だから簡単に辞めさせられる」は危険です!本採用拒否で会社が負けるケースとは? /ひらおか社会保険労務士事務所

「試用期間中だから、本採用しないのは会社の自由ですよね?」

採用面接でよく見えた人材でも、実際に働き始めると、

  • 思っていた能力と違った
  • 協調性に問題があった
  • 遅刻や欠勤が多い
  • 指示に従わない

というケースは珍しくありません。

そのため、「試用期間中だから本採用を見送ろう」と考える会社もあります。

しかし、試用期間だからといって、自由に本採用を拒否できるわけではありません。

実際に、本採用拒否が無効と判断され、会社が敗訴するケースもあります。

今回は、採用・試用期間に関する最も重要な判例の一つである**「三菱樹脂事件」**をもとに、企業が知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。


「試用期間=お試し期間」ではありません

多くの経営者が、

「試用期間なら簡単に辞めてもらえる。」

と思われています。

しかし、最高裁判所は試用期間について、

「解約権留保付の雇用契約」

という考え方を示しています。

つまり、一度雇用契約は成立しており、会社は一定の場合に解約できる権利を留保しているだけです。したがって、本採用を拒否する場合でも、一定の法的ルールを守る必要があります。


本採用拒否が認められるのはどんな場合?

最高裁判所は、本採用拒否が認められるためには、次のような事情が必要と判断しました。

✅ 採用時には分からなかった事実が判明した

✅ 試用期間中の勤務態度や能力などを踏まえ、引き続き雇用することが客観的に適当でないと判断できる

つまり、

「なんとなく合わない」

「期待していた人物ではなかった」

という理由だけでは、本採用拒否が認められるとは限りません。


よくある失敗①「証拠が残っていない」

本採用拒否で最も多いトラブルが、

評価の記録が一切残っていないことです。

例えば、

「仕事ができなかった」

と言っても、

  • 指導記録
  • 面談記録
  • 注意した内容
  • 改善指導

などが残っていなければ、

会社側が理由を十分に説明できない可能性があります。

「口頭で注意しただけ」では、後々トラブルになることも少なくありません。


よくある失敗②「試用期間を延長すれば大丈夫」と思っている

試用期間を安易に延長している会社もあります。

しかし、

  • 就業規則に規定がない
  • 延長理由が曖昧
  • 本人へ説明していない

という場合には、トラブルに発展する可能性があります。

試用期間の運用は、就業規則や雇用契約書との整合性も重要です。


採用面接でも注意が必要です

三菱樹脂事件では、「採用の自由」についても重要な判断が示されています。

企業には、誰を採用するかを決める自由があります。

しかし、現在では当時とは異なり、

  • 男女雇用機会均等法
  • 個人情報保護法
  • 職業安定法
  • 厚生労働省の「公正な採用選考」の考え方

などにより、採用時に確認できる事項や質問内容には一定の制約があります。

例えば、

  • 家族構成
  • 思想・信条
  • 宗教
  • 本籍地
  • 支持政党

などを採用選考で確認することは、慎重な対応が求められます。

昔は問題なかった採用方法でも、現在では見直しが必要なケースがあります。


このような会社は要注意です

次のような会社は、一度採用・試用期間の運用を見直すことをおすすめします。

  • 試用期間を設けている
  • 採用基準が担当者ごとに異なる
  • 面接で質問内容が決まっていない
  • 本採用・不採用の判断基準が曖昧
  • 評価シートや面談記録を作成していない

一つでも当てはまる場合は、将来的な労務トラブルにつながる可能性があります。


このようなご相談が増えています

シェアマインド社労士事務所では、採用に関して次のようなご相談をいただいています。

  • 「試用期間中なら自由に辞めてもらえますか?」
  • 「本採用拒否を考えていますが問題ありませんか?」
  • 「試用期間を延長できますか?」
  • 「面接で聞いてはいけない質問はありますか?」
  • 「採用基準や評価シートを整備したいです。」

採用は会社の入口です。

入口でトラブルになると、その後の労務管理にも大きな影響を与えます。


社会保険労務士からのアドバイス

採用や試用期間のトラブルは、

「もっと早く相談していれば防げた」

というケースが非常に多くあります。

特に、

  • 就業規則
  • 雇用契約書
  • 試用期間の規定
  • 評価シート
  • 面談記録

を整備しておくことで、多くのリスクを未然に防ぐことができます。

「問題が起きてから相談する」のではなく、「問題が起きる前」に準備することが、会社を守る一番の方法です。


採用・試用期間の運用に不安はありませんか?

シェアマインド社労士事務所では、

✅ 試用期間制度の見直し

✅ 就業規則・雇用契約書の整備

✅ 採用面接のチェック

✅ 本採用拒否に関するご相談

✅ 採用基準・評価シートの作成

など、採用から定着までをトータルでサポートしています。

「この対応で問題ないだろうか?」

そんな段階でも、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。

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