労務管理

【2026年10月改正】派遣社員を受け入れている会社も要注意!「同一労働同一賃金」で今すぐ確認したいポイント /ひらおか社会保険労務士事務所

2026年10月1日から、派遣労働者の「同一労働同一賃金」に関するルールが改正されます。

「うちは派遣会社ではないから関係ない」

と思っていませんか?

今回の改正で注意していただきたいのは、派遣会社(派遣元)だけの問題ではないということです。

現在、派遣社員を受け入れている会社(派遣先)にも、待遇情報の提供、公正な評価への協力、福利厚生施設の利用など、確認しておきたい事項があります。

施行日は2026年10月1日です。

「何を変更すればいいか分からない」

「派遣会社に任せているけど大丈夫?」

という企業向けに、今回の改正で押さえておきたいポイントを社会保険労務士が分かりやすく解説します。


2026年10月1日、何が変わる?

今回の改正は、派遣労働者のさらなる待遇改善を目的とするものです。

主なポイントは、

① 待遇についての説明義務の見直し
② 同一労働同一賃金ガイドラインの明確化
③ 公正な評価による待遇改善
④ 派遣元・派遣先の連携強化

などです。

特に重要なのは、

「制度を作って終わり」ではなく、実際の評価や待遇まで確認する方向に進んでいる

という点です。


まず知っておきたい「2つの待遇決定方式」

派遣労働者の待遇を決める方法には、大きく2つあります。

① 派遣先均等・均衡方式

派遣先企業で働く通常の労働者と派遣労働者を比較して、待遇を決定する方法です。

職務内容や責任の程度、人材活用の仕組みなどが同じであれば同じ待遇を、違いがある場合には、その違いに応じた待遇を確保します。

② 労使協定方式

派遣元企業が、過半数労働組合または過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方法です。

どちらを採用しているかによって必要な対応が異なります。


改正ポイント① 「待遇について説明を求められる」ことの明示が必要に

2026年10月1日以降、派遣労働者を雇い入れるときや派遣するときには、

「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」

旨を明示することが必要になります。

つまり、労働条件通知書など、現在使用している書類についても確認が必要です。

「昔作った様式をそのまま使っている」

という派遣元企業は、施行前に一度チェックしておくことをおすすめします。


改正ポイント② 賞与・退職手当・各種手当などの考え方がより明確に

今回の改正では、裁判例などを踏まえて「同一労働同一賃金ガイドライン」の内容がさらに明確化されます。

例えば、

  • 賞与
  • 退職手当
  • 無事故手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 病気休職・休暇
  • 夏季・冬季休暇
  • 褒賞

などについて、待遇差が不合理かどうかを判断する際の考え方が示されています。

ここで重要なのは、

「正社員と派遣社員で違うから、直ちに問題」なのではない

ということです。

なぜ待遇が違うのか。

その待遇の目的は何なのか。

職務内容や責任などの違いから、その差を説明できるのか。

こうした点を一つずつ確認する必要があります。


改正ポイント③ 「評価して終わり」ではなく待遇改善へ

今回の改正で特に注目したいのが、派遣労働者の評価です。

今後は、派遣元企業と派遣先企業が連携して、派遣労働者の職務の成果や能力などを公正に評価することが求められます。

イメージとしては、

公正な評価

本人へのフィードバック

教育訓練・スキルアップ

能力向上

待遇改善

という流れです。

単に「評価表を作る」だけではなく、評価結果を本人の成長や待遇改善につなげていくことが重要になります。


派遣元企業は「労使協定を作っているから大丈夫」ではありません

労使協定方式を採用している派遣会社は、特に注意してください。

協定を締結していても、

協定内容を実際に守っていない
公正な評価を実施していない

といった場合、労使協定方式の有効性が認められない可能性があります。

その場合には「派遣先均等・均衡方式」が適用されることになり、派遣先の正社員との待遇差について改めて確認が必要になります。

また、

  • 労使協定の内容を適切に周知しているか
  • 過半数代表者を適正な方法で選出しているか
  • 評価制度が形骸化していないか

といった点についても確認しておきましょう。


派遣社員を「受け入れている会社」も要注意です

ここは今回、特にお伝えしたいポイントです。

派遣先企業も無関係ではありません。

「派遣社員の雇用主は派遣会社だから、派遣会社が対応してくれる」

と思っている企業もあるかもしれません。

しかし、派遣先にも確認・対応が求められる事項があります。


① 駐車場など福利厚生施設の取扱い

今回、福利厚生施設の利用について、「駐車場」も配慮の対象に加わります。

例えば、

自社の従業員 → 無料で駐車場を利用できる
派遣社員 → 派遣社員だから一律利用不可

という取扱いについては、確認が必要です。

「派遣社員だから」という理由だけで一律に利用対象外としていないか、社内ルールを確認しておきましょう。


② 派遣元への情報提供

派遣先企業には、派遣元企業が派遣労働者の待遇を適切に決められるよう、必要な待遇情報を提供する義務があります。

また、派遣元企業が派遣労働者を公正に評価するためには、

実際に働いている派遣先からの情報

が非常に重要です。

派遣元から依頼された場合には、派遣労働者の業務遂行状況などについて、情報提供への協力・配慮が求められます。


③ 派遣料金の交渉にも注意

派遣元企業から派遣料金の見直しを求められた際、

「値上げは一切認めません」

と一方的に交渉自体を拒むような対応には注意が必要です。

派遣労働者の適切な待遇を確保するためにも、派遣料金について適切に協議する場を設け、真摯に話し合うことが求められます。


2026年10月までに確認したいチェックリスト

【派遣元企業】

  • 現在採用している待遇決定方式を確認している
  • 労働条件通知書等を2026年10月改正に対応させている
  • 待遇差について説明できる体制を整えている
  • 労使協定の内容と実際の運用が一致している
  • 過半数代表者を適正に選出している
  • 派遣労働者を公正に評価する仕組みがある
  • 評価結果をフィードバックしている
  • 評価を教育訓練や待遇改善につなげている

【派遣先企業】

  • 派遣社員の受入れルールを確認している
  • 派遣元へ必要な待遇情報を提供できている
  • 派遣社員の業務遂行状況を適切に把握している
  • 派遣元から評価情報を求められた場合の対応を決めている
  • 食堂・休憩室・更衣室・駐車場などの利用ルールを確認している
  • 派遣料金について適切に協議できる体制になっている

1つでも「分からない」「できているか自信がない」があれば、2026年10月1日までに確認しておくことをおすすめします。


「うちは何を直せばいい?」という段階からご相談いただけます

今回の改正は、単に就業規則や労働条件通知書を変更すれば終わり、というものではありません。

待遇決定
→ 労使協定
→ 評価制度
→ 教育訓練
→ 待遇改善
→ 派遣元・派遣先の情報連携

まで、実際の運用を確認することが重要です。

ひらおか社会保険労務士事務所では、

「2026年10月改正で何を変更すればいい?」

「現在の労使協定で問題ないか確認してほしい」

「労働条件通知書をチェックしてほしい」

「派遣社員の評価制度をどう作ればいい?」

「派遣社員を受け入れているが、派遣先として何をすればいい?」

といった企業からのご相談に対応しています。

「何が分からないのかも分からない」という段階でも大丈夫です。

現在の運用状況を確認し、2026年10月1日までに必要な対応を一緒に整理いたします。

▶ 2026年10月改正について無料で相談する

ひらおか社会保険労務士事務所|無料お問い合わせはこちら

「派遣法改正の記事を見た」とお伝えいただければ、ご相談内容を確認いたします。

施行直前になって慌てないためにも、今のうちに一度、自社の対応状況を確認しておきましょう。


参考|厚生労働省

2026年10月1日から、派遣労働者のさらなる待遇改善を目的として、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する制度が改正されます。

主な改正内容は、

  • 雇入れ時・派遣時の明示事項の追加
  • 同一労働同一賃金ガイドラインの明確化
  • 公正な評価による待遇改善の促進

などです。

厚生労働省|派遣労働者の同一労働同一賃金について