労務管理

【令和6年改正】育児・介護休業法|介護保険制度も併せて知らせるべき?

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

令和6年改正の育児・介護休業法に関する指針では、企業が従業員へ両立支援制度等に関する情報を提供する際、介護保険制度についても併せて知らせることが望ましいとされています。

では、実際に「どのような資料を従業員に周知すればよいか?」について解説します。

有効なリーフレット・ツール

厚生労働省が作成している以下のリーフレットは、実務での周知に有効です。

特に40歳到達時に配布する資料として活用しやすく、従業員に「介護はまだ先の話」と思わせないための意識啓発に役立ちます。

実務での事例

事例:製造業D社の取り組み

D社では、社員が40歳を迎える前後に、次のような周知を実施しました。

  1. 定期健康診断の案内にリーフレットを同封
  2. 社内イントラネットに介護保険制度の基礎情報を掲載
  3. 部署長を通じて「介護休業制度」「介護休暇制度」についても同時に説明

➡ 従業員から「40歳になると介護保険料が給与から控除される理由が理解できた」「制度を知って将来への備えがしやすくなった」という声がありました。

このように、介護保険制度と社内の両立支援制度をセットで周知することで、従業員の安心感が高まり、将来的な介護離職防止にもつながります。

実務ポイント

  • 周知は「入社時」や「40歳到達時」など、タイミングを決めて行うと効果的
  • リーフレットの配布だけでなく、制度説明会やeラーニングと組み合わせると理解度が向上
  • 介護制度は「突然始まる可能性が高い」ため、早期の情報提供が重要

まとめ

令和6年改正育児・介護休業法では、単に育児支援だけでなく、介護保険制度も併せて周知することが推奨されています。
厚労省リーフレットを活用し、従業員が「自分の将来や家族に関わる制度」として理解できるよう工夫しましょう。

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