労務管理

【令和10年4月1日施行】従業員50人未満の会社もストレスチェックが義務化へ /ひらおか社会保険労務士事務所

中小企業の経営者が今から準備しておくべきポイントを社労士が解説

令和7年(2025年)の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務とされていた「従業員50人未満の事業場」に対するストレスチェック制度が、令和10年(2028年)4月1日から義務化されることが正式に決定しました。

これまで、

「うちは従業員50人未満だから対象外」

と思われていた事業所も、今後は対応が必要になります。

今回は、ストレスチェック制度の概要や義務化の背景、企業が今から準備しておくべきポイントについて、実務目線でわかりやすく解説いたします。


ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、従業員が質問票に回答し、自身のストレス状態を把握するための制度です。

主な目的は次のとおりです。

  • メンタルヘルス不調の未然防止
  • 職場環境の改善
  • 離職防止
  • 生産性向上
  • 労務リスクの低減

現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務がありますが、令和10年4月からは50人未満の事業場にも対象が拡大されます。


なぜ義務化されるのか?

近年、精神疾患による休職や退職、労災請求が増加しています。

特に中小企業では、

  • 人手不足による業務負担増加
  • 管理職のマネジメント不足
  • ハラスメント問題
  • コミュニケーション不足

などが原因となり、従業員のメンタルヘルス不調が経営課題となっています。

ストレスチェック制度は、従業員の不調を早期に発見し、職場環境の改善につなげることを目的としています。


義務化されると何をしなければならない?

主な流れは次のとおりです。

① 実施者の選任

医師や保健師などの有資格者を実施者として選任します。

② ストレスチェックの実施

年1回以上、従業員に質問票へ回答してもらいます。

③ 結果の本人通知

結果は本人へ通知します。

なお、本人の同意なく会社が結果を見ることはできません。

④ 高ストレス者への対応

本人から申し出があった場合は医師による面接指導を実施します。

⑤ 職場環境の改善

集団分析等を活用し、職場環境の改善につなげます。


経営者が注意すべき3つのポイント

① 実施するだけでは意味がない

ストレスチェックは「やること」が目的ではありません。

実施結果から、

  • 長時間労働
  • 人間関係の問題
  • 管理職の指導方法
  • ハラスメントの兆候

などを把握し、改善につなげることが重要です。


② 小規模企業ほど効果が大きい

従業員10~30人規模の会社では、一人の退職が会社に与える影響は非常に大きくなります。

採用費用や教育コストを考えると、

「辞めない職場づくり」

は重要な経営課題です。

ストレスチェックは離職防止対策としても有効です。


③ ハラスメント対策とセットで考える

ストレスの原因として多いのが、

  • パワーハラスメント
  • カスタマーハラスメント
  • 上司とのコミュニケーション不足

です。

ストレスチェック義務化を機に、

  • 就業規則の見直し
  • ハラスメント相談窓口の設置
  • 管理職研修

なども合わせて検討することをおすすめします。


【事例①】従業員15名の建設会社

若手社員の退職が続いていた建設会社の事例です。

社長は当初、

「最近の若い人は我慢が足りない」

と考えていました。

しかし、職場アンケートを実施したところ、

  • 上司へ相談しづらい
  • 指示が曖昧
  • 残業が多い

という共通の課題が見つかりました。

そこで、

  • 月1回の面談実施
  • 業務指示のルール化
  • 残業時間の見える化

を行った結果、翌年の離職者は0名となりました。

経営者が気付いていない課題が見つかることも、ストレスチェックの大きなメリットです。


【事例②】従業員25名の介護事業所

職員同士の人間関係による欠勤が増加していた介護事業所の事例です。

ストレスチェック実施後の集団分析で、特定部署のストレス値が高いことが判明しました。

その後、

  • 管理職向け研修の実施
  • 面談機会の増加
  • 業務負担の見直し

を行った結果、

  • 欠勤率の改善
  • 職員満足度の向上
  • 採用応募者数の増加

につながりました。


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今から準備しておくべきこと

令和10年4月の施行までに、次のような準備を進めておきましょう。

✓ 就業規則の整備

✓ ハラスメント対策の見直し

✓ 相談窓口の設置

✓ 管理職研修の実施

✓ ストレスチェック実施体制の構築

✓ 職場環境改善への取り組み

早めに準備を進めることで、法改正への対応だけでなく、人材定着や労務リスクの軽減にもつながります。


まとめ

令和10年4月から、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。

これは単なる法改正対応ではなく、

「従業員が安心して働ける職場づくり」

「離職防止」

「人材定着」

につながる重要な取り組みです。

人材不足が深刻化する中、これからの時代は「人が辞めない会社」が選ばれる会社になります。

施行直前になって慌てるのではなく、今から少しずつ準備を進めていきましょう。


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