はじめに
毎年7月に提出が必要となる「算定基礎届(定時決定)」。
社会保険料を決定する重要な手続きですが、
- どの従業員が対象になるのか分からない
- 通勤手当や残業代は含めるのか迷う
- 月額変更届との違いが分からない
といったご相談を毎年多くいただきます。
算定基礎届の内容に誤りがあると、従業員の社会保険料や将来受け取る年金額にも影響するため、正確な届出が重要です。
今回は、経営者・総務担当者の方向けに、算定基礎届の提出前に確認したいチェックポイントを分かりやすく解説します。
算定基礎届とは?
算定基礎届とは、毎年4月・5月・6月に支払った報酬を基に、9月から適用される標準報酬月額を決定するための届出です。
提出時期は毎年7月です。
この手続きにより、
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
が決定されます。
チェック① 提出対象者は正しいですか?
まず確認したいのが「提出対象者」です。
原則として対象となる人
7月1日時点で社会保険に加入している被保険者
対象外となる主なケース
- 6月1日以降に資格取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届に該当する人
- 8月または9月に随時改定予定の人
特に月額変更届との重複には注意が必要です。
チェック② 報酬に含めるもの・含めないものは確認しましたか?
算定基礎届では「報酬」として支払われたものを集計します。
含めるもの
- 基本給
- 役職手当
- 資格手当
- 住宅手当
- 家族手当
- 通勤手当
- 残業手当
- 固定残業代
- 皆勤手当
含めないもの
- 慶弔見舞金
- 結婚祝い金
- 出張旅費(実費弁償)
- 傷病手当金
- 労災保険給付
通勤手当は非課税であっても社会保険上は報酬に含まれるため注意が必要です。
チェック③ 支払基礎日数は正しいですか?
算定基礎届では、報酬額だけでなく支払基礎日数も重要です。
正社員の場合
通常は17日以上ある月を対象にします。
パートタイマーの場合
勤務形態によって、
- 17日以上
- 15日以上
- 11日以上
など判断基準が異なります。
支払基礎日数の判定を誤ると、算定結果そのものが変わることがあります。
チェック④ 残業代の変動はありませんか?
4月~6月は繁忙期となる会社も多く、
- 決算業務
- 新年度対応
- 人員不足
などで残業が増加するケースがあります。
一時的な残業増加によって標準報酬月額が上がる場合もあります。
ただし、算定基礎届は実際に支払われた報酬で判定するため、
「たまたま残業が多かった」
という理由だけで除外することはできません。
チェック⑤ 現物給与はありませんか?
現物給与がある場合は注意が必要です。
例えば、
- 社宅の提供
- 食事の支給
- 自社製品の無償提供
などが該当することがあります。
現物給与は一定の評価額を用いて報酬へ算入する必要があります。
チェック⑥ 月額変更届の対象者はいませんか?
以下のようなケースは随時改定(月額変更届)の対象になる可能性があります。
例
- 昇給した
- 降給した
- 手当が新設された
- 役職変更があった
固定的賃金の変動後、3か月間の平均報酬により判定します。
算定基礎届と月額変更届のどちらを優先するか判断が必要になるため注意しましょう。
実際にあった相談事例
事例① 通勤手当を除外していたケース
建設業A社では、通勤手当を給与とは別に支給していたため、算定基礎届へ含めていませんでした。
しかし、通勤手当は社会保険上の報酬に該当します。
後日年金事務所から指摘を受け、訂正届を提出することになりました。
事例② 昇給者を算定基礎届へ含めていたケース
製造業B社では、4月に大幅昇給した従業員について算定基礎届へ計上していました。
確認したところ月額変更届の対象であったため、算定基礎届から除外し、随時改定で対応することになりました。
経営者が押さえておきたいポイント
算定基礎届で最も多いミスは、
- 提出対象者の誤り
- 報酬の集計漏れ
- 支払基礎日数の誤り
- 月額変更届との重複
です。
特に近年は、
- 在宅勤務手当
- 各種インセンティブ
- 新しい福利厚生制度
など給与体系が複雑化しているため、慎重な確認が必要です。
まとめ
算定基礎届は、従業員の社会保険料や将来の年金額に関わる重要な手続きです。
提出前には次の6項目を確認しましょう。
✅ 提出対象者は正しいか
✅ 報酬の集計漏れはないか
✅ 支払基礎日数は正しいか
✅ 残業代を適切に反映しているか
✅ 現物給与の有無を確認したか
✅ 月額変更届対象者を除外しているか
正しく届出を行うことで、後日の訂正や年金事務所からの問い合わせを防ぐことができます。
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