労務管理

【会社負担は?】従業員が社会保険に加入したくないと言っています。加入させなくても大丈夫?/ひらおか社会保険労務士事務所

「本人が社会保険に入りたくないと言っているので、加入させなくても問題ありませんか?」

これは、顧問先から非常によくいただくご相談の一つです。

結論から申し上げると、

加入要件を満たしている従業員は、本人が希望しなくても社会保険へ加入させる必要があります。

今回は、会社が誤解しやすいポイントを解説します。


「本人が希望しない」は加入しない理由になりません

健康保険・厚生年金保険は、

法律で加入対象となる従業員については、

会社に加入手続きの義務があります。

そのため、

「扶養から外れたくない」

「保険料を払いたくない」

「手取りが減るから入りたくない」

という理由だけで加入しないことはできません。


加入させなかった場合はどうなる?

会社が加入手続きをしない場合、

後日、日本年金機構の調査などで判明すると、

過去にさかのぼって加入しなければならない可能性があります。

その場合、

  • 社会保険料の追徴
  • 本人負担分の取扱い
  • 会社負担分の支払い
  • 年金事務所への説明

など、大きな負担になることがあります。


よくある相談

実際に、次のようなご相談をいただきます。

  • 「パートさんが加入を拒否しています。」
  • 「扶養内で働きたいと言われています。」
  • 「社会保険に入りたくないと言われたので、そのままにしています。」
  • 「年金事務所から調査の連絡が来ました。」

実は、これらは非常に多いご相談です。


会社が確認すべきポイント

加入の可否は、

本人の希望ではなく、

勤務実態によって判断します。

例えば、

✅ 労働時間

✅ 労働日数

✅ 雇用期間

✅ 会社の規模

などを総合的に確認する必要があります。


「知らなかった」では済まないケースも

年金事務所は、

  • 雇用保険
  • 給与支払報告書
  • 税務情報

などをもとに加入漏れを把握することがあります。

加入漏れが長期間続くほど、

会社の負担も大きくなります。


まとめ

従業員が社会保険への加入を希望しなくても、

法律上の加入要件を満たしている場合は、

会社は加入手続きを行う必要があります。

自己判断で加入させないままにすると、

後日、大きなトラブルになる可能性があります。

迷った場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


📩 社会保険の加入でお困りではありませんか?

「この従業員は加入対象になりますか?」

「扶養内で働きたいと言われています。」

「年金事務所の調査が入る予定です。」

「過去の加入漏れが心配です。」

このようなお悩みがございましたら、

ひらおか社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。

社会保険の加入判定から、資格取得手続き、年金事務所対応までサポートいたします。

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