「本人が社会保険に入りたくないと言っているので、加入させなくても問題ありませんか?」
これは、顧問先から非常によくいただくご相談の一つです。
結論から申し上げると、
加入要件を満たしている従業員は、本人が希望しなくても社会保険へ加入させる必要があります。
今回は、会社が誤解しやすいポイントを解説します。
「本人が希望しない」は加入しない理由になりません
健康保険・厚生年金保険は、
法律で加入対象となる従業員については、
会社に加入手続きの義務があります。
そのため、
「扶養から外れたくない」
「保険料を払いたくない」
「手取りが減るから入りたくない」
という理由だけで加入しないことはできません。
加入させなかった場合はどうなる?
会社が加入手続きをしない場合、
後日、日本年金機構の調査などで判明すると、
過去にさかのぼって加入しなければならない可能性があります。
その場合、
- 社会保険料の追徴
- 本人負担分の取扱い
- 会社負担分の支払い
- 年金事務所への説明
など、大きな負担になることがあります。
よくある相談
実際に、次のようなご相談をいただきます。
- 「パートさんが加入を拒否しています。」
- 「扶養内で働きたいと言われています。」
- 「社会保険に入りたくないと言われたので、そのままにしています。」
- 「年金事務所から調査の連絡が来ました。」
実は、これらは非常に多いご相談です。
会社が確認すべきポイント
加入の可否は、
本人の希望ではなく、
勤務実態によって判断します。
例えば、
✅ 労働時間
✅ 労働日数
✅ 雇用期間
✅ 会社の規模
などを総合的に確認する必要があります。
「知らなかった」では済まないケースも
年金事務所は、
- 雇用保険
- 給与支払報告書
- 税務情報
などをもとに加入漏れを把握することがあります。
加入漏れが長期間続くほど、
会社の負担も大きくなります。
まとめ
従業員が社会保険への加入を希望しなくても、
法律上の加入要件を満たしている場合は、
会社は加入手続きを行う必要があります。
自己判断で加入させないままにすると、
後日、大きなトラブルになる可能性があります。
迷った場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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