シフト制で働くパート・アルバイトが多い会社では、
- 「年次有給休暇は何日付与すればいいの?」
- 「毎月シフトが変わるから計算が難しい…」
- 「労働基準監督署の調査で指摘されないか不安」
このようなお悩みはありませんか。
令和8年6月、厚生労働省はシフト制労働者の年次有給休暇の取扱いについて留意事項を改正し、所定労働日数を算出しにくい場合の考え方を明確にしました。
飲食店・介護事業・医療機関・小売業など、シフト制を採用している企業にとって重要な内容です。
厚生労働省が取扱いを明確化
令和8年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」では、シフト制における適正な年次有給休暇の取得が規制改革事項として掲げられました。
これを受けて、厚生労働省は「シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を改正し、年次有給休暇の付与方法をより分かりやすく示しています。
所定労働日数が決められない場合はどうする?
シフト制では、
- 毎月勤務日数が異なる
- 契約書に年間勤務日数が記載されていない
- シフトが会社都合や本人希望で変動する
といったケースが少なくありません。
このように基準日に年間の所定労働日数を算出しにくい場合は、次の方法で判断して差し支えないとされています。
雇入れから6か月後の付与
雇入れから6か月間の実際の労働日数 × 2
これを年間の所定労働日数とみなして、有給休暇の日数を決定します。
1年6か月以降
前年1年間の実際の労働日数
を基準として有給休暇の日数を判断します。
つまり、実際の勤務実績をもとに付与日数を判断できることが、より明確になりました。
このような会社は特に注意
次のような会社では、有給休暇の管理方法を一度見直すことをおすすめします。
- 飲食店
- 介護施設
- 保育園・幼稚園
- 医療機関・クリニック
- ドラッグストア
- コンビニ
- スーパー
- 建設業の日雇・短時間勤務
- 学生アルバイトを多く雇用している会社
シフト制は柔軟な働き方ができる反面、年次有給休暇の付与誤りが発生しやすい勤務形態でもあります。
間違えるとどうなる?
年次有給休暇の付与日数が不足していた場合、
- 労働基準監督署から是正指導
- 未付与分の有給休暇への対応
- 労使トラブル
- 従業員からの相談・申告
につながる可能性があります。
特に近年は、パート・アルバイトの労働条件について行政の確認も厳しくなる傾向があります。
社会保険労務士からのアドバイス
今回の改正は制度そのものが大きく変わるわけではありませんが、これまで曖昧だった取扱いが明確化された点が重要です。
シフト制を採用している企業は、
- 雇用契約書
- シフト作成方法
- 年次有給休暇管理簿
- 就業規則
が実態に合っているか、この機会に確認しておくことをおすすめします。
シフト制の有給休暇でお困りではありませんか?
シェアマインド社労士事務所では、
- 年次有給休暇の付与日数チェック
- シフト制に対応した労務管理
- 就業規則・雇用契約書の見直し
- 労働基準監督署対策
- パート・アルバイトの労務相談
など、企業の実務に合わせてサポートしております。
「この付与日数で合っていますか?」というご相談だけでも歓迎しております。
シフト制の運用でご不安がございましたら、お気軽にシェアマインド社労士事務所までお問い合わせください。
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