2026年度の最低賃金について、大きな動きがありました。
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、2026年7月28日、地域別最低賃金の引上げ額の目安を答申しました。
目安どおりに引き上げられた場合、全国加重平均は、現在の1,121円から1,176円となり、55円・4.9%の引上げとなる見込みです。
最低賃金の引上げは、パート・アルバイトだけの問題ではありません。
月給制の従業員についても、給与を時給換算した結果、最低賃金を下回ってしまうことがあります。
「うちは月給制だから関係ない」と思っている会社ほど、一度確認しておくことをおすすめします。
2026年度の最低賃金はいくら上がる?
今回示された引上げ額の目安は、次のとおりです。
| ランク | 都道府県 | 引上げ額の目安 |
|---|---|---|
| A | 埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪 | 54円 |
| B | 北海道・宮城・茨城・京都・兵庫・福岡など | 56円 |
| C | 青森・岩手・高知・熊本・沖縄など | 56円 |
Aランクは54円、B・Cランクは56円となっています。大阪府を含むAランクは6都府県です。
ただし、この金額はあくまで「目安」です。
最終的な最低賃金額は、今後、各都道府県の地方最低賃金審議会で審議され、都道府県労働局長が決定します。
そのため、
「大阪府は54円アップで確定した」
という段階ではありません。
今後発表される各都道府県の正式な最低賃金額を確認する必要があります。
経営者が注意したいのは「時給の人」だけではありません
最低賃金というと、
「アルバイトの時給を確認すればいい」
と思われがちですが、それだけではありません。
最低賃金は、原則として正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず適用されます。
特に注意したいのが月給制の従業員です。
たとえば、
月給は十分高そうに見えていても、
- 基本給が低い
- 各種手当が多い
- 所定労働時間が長い
- 給与体系を何年も見直していない
といった場合には、最低賃金との比較をするとギリギリになっていることがあります。
「月給÷労働時間」だけでは判断できないことがあります
月給者の最低賃金を確認するときには、単純に総支給額を労働時間で割ればよいわけではありません。
最低賃金との比較に算入しない賃金があります。
たとえば、一般的には、
- 通勤手当
- 家族手当
- 精皆勤手当
- 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
- 賞与
などは、最低賃金の比較から除外して考える必要があります。
そのため、
「総支給額では最低賃金を超えているから大丈夫」
という判断は危険です。
給与明細の項目ごとに確認することが重要です。
固定残業代を導入している会社も要注意
特に確認していただきたいのが、固定残業代を導入している会社です。
例えば、
月給25万円(基本給20万円+固定残業代5万円)
という給与設定の場合、最低賃金を確認するときに、25万円すべてを最低賃金の算定対象として考えるわけではありません。
固定残業代は、時間外労働等に対する割増賃金として支払われるものであるため、最低賃金との比較では注意が必要です。
最低賃金が毎年大きく上昇している現在では、
数年前に作った給与体系が、気付かないうちに最低賃金ギリギリになっている
というケースも考えられます。
最低賃金を下回るとどうなる?
最低賃金は、会社と従業員が合意すれば下回ってもよいというものではありません。
仮に、
「本人がこの給与で納得しています」
「雇用契約書にもこの金額で書いています」
という場合であっても、最低賃金を下回る部分については、そのまま有効になるわけではありません。
そのため、最低賃金の改定前に給与設定を確認しておくことが重要です。
今から会社が確認しておきたい5つのポイント
2026年度の最低賃金改定に向けて、会社では次の点を確認しておきましょう。
- パート・アルバイトの現在の時給
- 月給者を時間給に換算した場合の金額
- 最低賃金の計算対象にならない手当
- 固定残業代を含む給与体系
- 最低賃金引上げ後の人件費への影響
特に、最低賃金ギリギリの従業員が複数いる会社では、単純に時給を変更するだけではなく、給与全体のバランスを見直す必要が出てくる場合があります。
社会保険労務士からのアドバイス
最低賃金は毎年改定されますが、最近は引上げ幅が大きくなっています。
2026年度についても、目安どおりであれば全国加重平均は1,176円となります。
ここで重要なのは、
「最低賃金が決まってから対応する」のではなく、今のうちに給与体系を確認しておくことです。
特に、
「基本給+手当」で給与を設定している会社
固定残業代を導入している会社
パート・アルバイトが多い会社
最低賃金に近い給与設定の会社
については、早めの確認をおすすめします。
「うちの給与は最低賃金を下回っていない?」と思ったらご相談ください
シェアマインド社労士事務所では、
「この給与で最低賃金をクリアしていますか?」
といったご相談にも対応しております。
給与体系や雇用契約書を確認したうえで、
- 最低賃金を下回っていないか
- 月給者の時間給換算
- 各種手当の取扱い
- 固定残業代の確認
- 賃金規程・雇用契約書の見直し
など、会社の状況に合わせてサポートいたします。
最低賃金の改定直前になって慌てないためにも、気になる場合はお気軽にご相談ください。
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https://smile-office-sr.com/inquiry/
参考:厚生労働省
令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001729641.pdf
厚生労働省の発表では、Aランク54円、B・Cランク56円が目安として示されています。