令和9年(2027年)1月から、
源泉徴収に関する実務が大きく変わります。
今回の改正は一言でいうと👇
👉 「税務署への源泉徴収票の提出が不要になる(みなし提出)」
です。
経営者・総務担当の方にとっては、
実務負担が軽減される重要な改正です。
■ 改正のポイント(結論)
これまで👇
- 市区町村へ
→ 給与支払報告書を提出 - 税務署へ
→ 源泉徴収票を提出
👉 2か所に提出が必要
令和9年1月以降👇
- 市区町村に給与支払報告書を提出すれば
👉 税務署へ提出したものとみなされる
■ つまり何が変わるのか?
✔ 変更点
- 税務署提出用の源泉徴収票
👉 作成・提出が不要に
✔ 変わらない点(ここ重要)
- 従業員への源泉徴収票の交付
👉 引き続き必要
■ 【実務】何がラクになるのか?
今回の改正で、企業側の実務はこう変わります👇
Before
- 源泉徴収票(税務署用)作成
- 支払報告書作成
- それぞれ提出
After
- 支払報告書のみ作成・提出でOK
👉 書類が1つ減る
■ 【注意】完全に作業がなくなるわけではない
ここを誤解すると危険です。
❗ 注意点
- 従業員への交付義務は継続
- 年末調整の処理は従来通り
- 支払報告書の精度がより重要になる
■ 【事例①】業務効率化につながるケース
● IT企業A社(従業員30名)
【これまで】
- 源泉徴収票(税務署用)と支払報告書を別々に作成
- 毎年ミスが発生
【改正後】
- 支払報告書のみ提出でOK
【結果】
👉 作業時間が約30%削減
👉 ミスも減少
■ 【事例②】注意しないとトラブルになるケース
● 建設業B社
【状況】
- 「提出不要」と勘違い
【問題】
- 従業員への源泉徴収票を未交付
【結果】
👉 従業員からクレーム
👉 年末調整トラブル発生
■ 経営者が今からやるべきこと
① 年末調整フローの見直し
② 支払報告書の作成精度を上げる
③ 給与ソフト・業務フローの確認
■ 社労士としての実務ポイント
今回の改正は一見シンプルですが、
👉 「支払報告書の重要性が増す」
というのが本質です。
今後は👇
- 記載ミス=税務・住民税に影響
- 修正対応の負担増
となる可能性があります。
■ まとめ
令和9年の改正により、
✔ 税務署提出は不要(みなし提出)
✔ ただし従業員交付は必要
✔ 実務は簡略化されるが注意点あり
👉 「ラクになるが、雑にすると危険」な改正です
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