労務管理

【令和9年から変更】源泉徴収票の提出が不要に?実務への影響と注意点をわかりやすく解説|ひらおか社会保険労務士事務所

令和9年(2027年)1月から、
源泉徴収に関する実務が大きく変わります。

今回の改正は一言でいうと👇

👉 「税務署への源泉徴収票の提出が不要になる(みなし提出)」

です。

経営者・総務担当の方にとっては、
実務負担が軽減される重要な改正です。

■ 改正のポイント(結論)

これまで👇

  • 市区町村へ
     → 給与支払報告書を提出
  • 税務署へ
     → 源泉徴収票を提出

👉 2か所に提出が必要

令和9年1月以降👇

  • 市区町村に給与支払報告書を提出すれば
    👉 税務署へ提出したものとみなされる

■ つまり何が変わるのか?

✔ 変更点

  • 税務署提出用の源泉徴収票
    👉 作成・提出が不要に

✔ 変わらない点(ここ重要)

  • 従業員への源泉徴収票の交付
    👉 引き続き必要

■ 【実務】何がラクになるのか?

今回の改正で、企業側の実務はこう変わります👇

Before

  • 源泉徴収票(税務署用)作成
  • 支払報告書作成
  • それぞれ提出

After

  • 支払報告書のみ作成・提出でOK

👉 書類が1つ減る


■ 【注意】完全に作業がなくなるわけではない

ここを誤解すると危険です。

❗ 注意点

  • 従業員への交付義務は継続
  • 年末調整の処理は従来通り
  • 支払報告書の精度がより重要になる

■ 【事例①】業務効率化につながるケース

● IT企業A社(従業員30名)

【これまで】

  • 源泉徴収票(税務署用)と支払報告書を別々に作成
  • 毎年ミスが発生

【改正後】

  • 支払報告書のみ提出でOK

【結果】
👉 作業時間が約30%削減
👉 ミスも減少


■ 【事例②】注意しないとトラブルになるケース

● 建設業B社

【状況】

  • 「提出不要」と勘違い

【問題】

  • 従業員への源泉徴収票を未交付

【結果】
👉 従業員からクレーム
👉 年末調整トラブル発生


■ 経営者が今からやるべきこと

① 年末調整フローの見直し
② 支払報告書の作成精度を上げる
③ 給与ソフト・業務フローの確認


■ 社労士としての実務ポイント

今回の改正は一見シンプルですが、

👉 「支払報告書の重要性が増す」

というのが本質です。

今後は👇

  • 記載ミス=税務・住民税に影響
  • 修正対応の負担増

となる可能性があります。


■ まとめ

令和9年の改正により、

✔ 税務署提出は不要(みなし提出)
✔ ただし従業員交付は必要
✔ 実務は簡略化されるが注意点あり

👉 「ラクになるが、雑にすると危険」な改正です


■ 無料相談のご案内(CTA)

「うちの会社はどう変わる?」
「給与計算や年末調整も見直したい…」

そのようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

👉 初回無料相談はこちら(給与・助成金も対応)

■ ひらおか社会保険労務士事務所

「笑顔を守る社労士、平岡です!」

給与計算・年末調整・助成金まで、
実務に強いサポートを行っています。