労務管理

【要注意】36協定なしの残業は違法!罰則と実務対応をわかりやすく解説|ひらおか社会保険労務士事務所

「忙しいから少しだけ残業してもらっている」
「36協定って出していないけど問題ない?」

このようなお声を経営者の方からよくいただきます。

結論から申し上げると、
36協定なしで時間外労働をさせることは明確な違法行為であり、罰則の対象となります。

本記事では、実務に役立つ視点でわかりやすく解説します。

■ 36協定とは何か?

労働基準法では、原則として

  • 1日8時間
  • 1週40時間

を超えて働かせることはできません。

これを超えて働かせるために必要なのが、
「36協定(サブロク協定)」です。

✔ 労使で締結
✔ 労働基準監督署へ届出
→ この2つが必須です

■ 36協定なしで残業させた場合の罰則

36協定を締結・届出せずに時間外労働をさせた場合、

👉 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

が科される可能性があります。

これは以下の違反によるものです。

  • 労働基準法第32条(労働時間)違反
  • 労働基準法第36条違反
  • 労働基準法第119条(罰則)

つまり、
「従業員が同意しているからOK」ではありません。


■ 【実務で多い】違反パターン

以下は特に多いケースです。

① そもそも36協定を締結していない

→ 最も危険なパターン
→ 指導・是正勧告の対象

② 締結しているが届出していない

→ 「未提出」は無効扱い

③ 有効期限が切れている

→ 1年ごとの更新が必要

④ 協定の上限を超えている

→ 特別条項違反になる可能性


■ 【事例】実際にあったケース

事例①:小規模事業所(従業員10名)

・繁忙期に月30時間程度の残業
・36協定の締結なし

👇

労基署の調査で発覚
→ 是正勧告+過去分の管理体制見直し指導

ポイント:
「少しの残業でもアウト」です


事例②:介護事業所

・夜勤対応で残業常態化
・36協定はあるが期限切れ

👇

実質「未締結」と判断
→ 指導+再発防止の体制構築指示

ポイント:
期限管理が非常に重要


■ 経営者が今すぐやるべきチェック

以下を確認してください。

✅ 36協定は締結しているか
✅ 労基署へ届出しているか
✅ 有効期限は切れていないか
✅ 上限時間を守っているか

1つでも不安があれば要注意です。


■ 実務ポイント(社労士視点)

✔ 36協定は「作るだけ」で終わりではない
✔ 運用(残業管理)が重要
✔ 就業規則との整合性もチェック必要

特に最近は、
長時間労働の監督が厳しくなっています


■ まとめ

・36協定なしの残業は違法
・罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の可能性あり
・「知らなかった」は通用しない

👉 小さな会社ほど見落としが多いポイントです


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