「忙しいから少しだけ残業してもらっている」
「36協定って出していないけど問題ない?」
このようなお声を経営者の方からよくいただきます。
結論から申し上げると、
36協定なしで時間外労働をさせることは明確な違法行為であり、罰則の対象となります。
本記事では、実務に役立つ視点でわかりやすく解説します。
■ 36協定とは何か?
労働基準法では、原則として
- 1日8時間
- 1週40時間
を超えて働かせることはできません。
これを超えて働かせるために必要なのが、
「36協定(サブロク協定)」です。
✔ 労使で締結
✔ 労働基準監督署へ届出
→ この2つが必須です
■ 36協定なしで残業させた場合の罰則
36協定を締結・届出せずに時間外労働をさせた場合、
👉 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
が科される可能性があります。
これは以下の違反によるものです。
- 労働基準法第32条(労働時間)違反
- 労働基準法第36条違反
- 労働基準法第119条(罰則)
つまり、
「従業員が同意しているからOK」ではありません。
■ 【実務で多い】違反パターン
以下は特に多いケースです。
① そもそも36協定を締結していない
→ 最も危険なパターン
→ 指導・是正勧告の対象
② 締結しているが届出していない
→ 「未提出」は無効扱い
③ 有効期限が切れている
→ 1年ごとの更新が必要
④ 協定の上限を超えている
→ 特別条項違反になる可能性
■ 【事例】実際にあったケース
事例①:小規模事業所(従業員10名)
・繁忙期に月30時間程度の残業
・36協定の締結なし
👇
労基署の調査で発覚
→ 是正勧告+過去分の管理体制見直し指導
ポイント:
「少しの残業でもアウト」です
事例②:介護事業所
・夜勤対応で残業常態化
・36協定はあるが期限切れ
👇
実質「未締結」と判断
→ 指導+再発防止の体制構築指示
ポイント:
期限管理が非常に重要
■ 経営者が今すぐやるべきチェック
以下を確認してください。
✅ 36協定は締結しているか
✅ 労基署へ届出しているか
✅ 有効期限は切れていないか
✅ 上限時間を守っているか
1つでも不安があれば要注意です。
■ 実務ポイント(社労士視点)
✔ 36協定は「作るだけ」で終わりではない
✔ 運用(残業管理)が重要
✔ 就業規則との整合性もチェック必要
特に最近は、
長時間労働の監督が厳しくなっています
■ まとめ
・36協定なしの残業は違法
・罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の可能性あり
・「知らなかった」は通用しない
👉 小さな会社ほど見落としが多いポイントです
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そんな方は、お気軽にご相談ください。