「従業員が50人を超えそうだけど、何か手続きが必要?」
「産業医はいつまでに選任しなければならないの?」
「衛生委員会も設置しないといけない?」
このようなご相談をいただくことがあります。
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場について、産業医の選任が義務付けられています。産業医は、従業員の健康管理や職場環境の改善など、企業の安全衛生管理において重要な役割を担います。
今回は、産業医の選任義務や企業が押さえておきたいポイントを、社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。
産業医とは?
産業医とは、医学的な専門知識を活かし、従業員の健康管理や職場環境の改善について助言・指導を行う医師です。健康診断後の措置、長時間労働者への面接指導、ストレスチェックへの対応なども重要な役割です。
産業医の選任が必要になるのは?
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が必要です。
ここで注意したいのは、
「会社全体」ではなく「事業場単位」で判断することです。
また、人数には
- 正社員
- パート
- アルバイト
- 派遣労働者(一定の場合)
なども含めて判断します。
50人になったらいつまでに選任する?
従業員数が50人以上となった場合は、
14日以内
に産業医を選任する必要があります。
さらに、選任後は労働基準監督署へ選任報告を提出します。選任報告は電子申請が原則となっています。
衛生委員会の設置も忘れてはいけません
50人以上の事業場では、産業医の選任だけではありません。
衛生委員会を設置し、産業医から職場環境や健康管理について意見を受ける体制づくりも重要です。
産業医を選任しただけでは不十分です
産業医を選任して終わりではありません。
企業には、
- 必要な情報を産業医へ提供する
- 健康診断結果を共有する
- 長時間労働者の情報を提供する
- 産業医が活動しやすい体制を整える
ことも求められます。
選任しないとどうなる?
産業医の選任義務があるにもかかわらず選任しない場合は、
50万円以下の罰金
が科される可能性があります。
また、労働基準監督署の是正指導や、労働災害発生時のリスクにもつながります。
よくあるご相談
パートやアルバイトも人数に含まれますか?
はい。常時使用する労働者であれば、雇用形態にかかわらず人数に含めて判断します。
本社と支店を合算して50人なら選任が必要ですか?
原則として事業場単位で判断します。本社と支店が独立した事業場であれば、それぞれの人数で判断します。
産業医は誰でもなれますか?
医師であることに加え、法令で定められた資格要件を満たす必要があります。
こんな会社様はご相談ください
✅ 従業員が50人を超える予定
✅ 産業医を選任すべきか分からない
✅ 衛生委員会の運営方法が分からない
✅ 労働基準監督署への届出を確認したい
✅ 安全衛生管理体制を整えたい
産業医の選任・安全衛生管理のご相談は、ひらおか社会保険労務士事務所へ
ひらおか社会保険労務士事務所では、
- 産業医選任義務の確認
- 安全衛生管理体制の整備
- 衛生委員会の設置・運営支援
- 労働基準監督署への届出サポート
- 就業規則・労務管理の見直し
まで、企業の状況に合わせてサポートしております。
従業員数が50人に近づいてきた企業様は、早めの準備が重要です。
「うちは対象になるのかな?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
📩 初回相談無料
「産業医の選任が必要か確認したい」
「安全衛生管理体制を整えたい」
という企業様は、お気軽にお問い合わせください。
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