労務管理

【要注意】被扶養者認定で必要になる「給与収入のみの申立書」とは?実務ポイントを社労士が解説|ひらおか社会保険労務士事務所

従業員からよくある相談の一つが、

👉「配偶者を扶養に入れたい」
👉「収入がギリギリだけど大丈夫?」

というケースです。

その際に必要になることがあるのが、
「給与収入のみである旨の申立書」です。

本記事では、経営者・担当者が押さえるべき実務ポイントをわかりやすく解説します。

■ 「給与収入のみの申立書」とは?

これは、

👉 被扶養者認定の特例を受けるための書類です。

具体的には、

  • 扶養に入る家族の収入が「給与のみ」であること
  • 今後1年間の収入見込みが基準以下であること

申告・証明するための書類です。

📄 実際の様式はこちら
👉


■ どんなときに提出が必要?

以下のケースで提出が必要になります。

▶ ケース①

労働契約上は収入が少ないが、
実績では判断できない場合

例:

  • 入社したばかり
  • シフト制で収入が変動

▶ ケース②

扶養認定後の再確認

👉 協会けんぽから
「本当に収入基準内ですか?」
と確認が入るケースです


■ 扶養認定のポイント(実務で重要)

▶ 基本ルール

被扶養者の年収は原則:

👉 130万円未満(※条件により106万円)

ただし今回の特例では、

👉 「将来の見込み収入」で判断します


■ 重要ポイント①:実績ではなく“見込み”

申立書では、

👉「これから1年間の収入」を記載

します。


■ 記載内容(重要)

  • 年間収入見込み額
  • 算出根拠(時給・勤務時間など)

例:

  • 時給1,100円 × 週20時間 × 52週
    → 約114万円

👉 このように計算根拠が必須です


■ 重要ポイント②:添付書類が必須

申立書だけでは認められません。

以下の書類が必要です:

✔ 労働条件通知書
✔ 雇用契約書
✔ シフト表(場合による)

👉 法的根拠:労働基準法第15条に基づく書類


■ 重要ポイント③:使えないケースがある

以下の場合は、この申立書は使えません:

  • 労働時間が不明確
  • 契約期間が短い(1年未満)
  • 収入見込みが算出できない

👉 この場合は「実績ベース」で判断されます

■ 【事例①】扶養に入れた成功ケース

ケース

パート勤務の配偶者(入社直後)

  • 時給:1,050円
  • 週20時間勤務

👉 年収見込み:約109万円

+労働条件通知書あり

👉 結果:扶養認定OK


■ 【事例②】よくあるNGケース

ケース

シフト制で収入が不安定

  • 月によって10万〜15万円
  • 契約内容が曖昧

👉 年収見込みが算出できない

👉 結果:申立書が使えず認定NG


■ 実務でよくあるミス

❌ 見込み収入の計算が曖昧
❌ 契約書の添付漏れ
❌ 実績と見込みが矛盾
❌ 年収130万円ギリギリで申請

👉 このあたりは非常にチェックされます


■ 経営者・担当者がやるべきこと

✔ 雇用契約書の内容を明確にする
✔ 労働時間・賃金を数値化する
✔ 扶養申請前に収入見込みを試算
✔ 従業員へ事前説明

👉 特に「契約内容の整備」が重要です


■ まとめ

「給与収入のみの申立書」は、

👉 “見込み収入”で扶養認定を受けるための重要書類

です。

ただし、

  • 計算根拠
  • 契約内容
  • 書類整備

が揃っていないと認められません。

👉 実務的には「事前準備が9割」です


■ よくあるご相談

  • 扶養に入れるか判断してほしい
  • 申立書の書き方がわからない
  • 協会けんぽから差し戻された

👉 このようなご相談が非常に増えています


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