従業員からよくある相談の一つが、
👉「配偶者を扶養に入れたい」
👉「収入がギリギリだけど大丈夫?」
というケースです。
その際に必要になることがあるのが、
「給与収入のみである旨の申立書」です。
本記事では、経営者・担当者が押さえるべき実務ポイントをわかりやすく解説します。
■ 「給与収入のみの申立書」とは?
これは、
👉 被扶養者認定の特例を受けるための書類です。
具体的には、
- 扶養に入る家族の収入が「給与のみ」であること
- 今後1年間の収入見込みが基準以下であること
を申告・証明するための書類です。
📄 実際の様式はこちら
👉
■ どんなときに提出が必要?
以下のケースで提出が必要になります。
▶ ケース①
労働契約上は収入が少ないが、
実績では判断できない場合
例:
- 入社したばかり
- シフト制で収入が変動
▶ ケース②
扶養認定後の再確認
👉 協会けんぽから
「本当に収入基準内ですか?」
と確認が入るケースです
■ 扶養認定のポイント(実務で重要)
▶ 基本ルール
被扶養者の年収は原則:
👉 130万円未満(※条件により106万円)
ただし今回の特例では、
👉 「将来の見込み収入」で判断します
■ 重要ポイント①:実績ではなく“見込み”
申立書では、
👉「これから1年間の収入」を記載
します。
■ 記載内容(重要)
- 年間収入見込み額
- 算出根拠(時給・勤務時間など)
例:
- 時給1,100円 × 週20時間 × 52週
→ 約114万円
👉 このように計算根拠が必須です
■ 重要ポイント②:添付書類が必須
申立書だけでは認められません。
以下の書類が必要です:
✔ 労働条件通知書
✔ 雇用契約書
✔ シフト表(場合による)
👉 法的根拠:労働基準法第15条に基づく書類
■ 重要ポイント③:使えないケースがある
以下の場合は、この申立書は使えません:
- 労働時間が不明確
- 契約期間が短い(1年未満)
- 収入見込みが算出できない
👉 この場合は「実績ベース」で判断されます
■ 【事例①】扶養に入れた成功ケース
ケース
パート勤務の配偶者(入社直後)
- 時給:1,050円
- 週20時間勤務
👉 年収見込み:約109万円
+労働条件通知書あり
👉 結果:扶養認定OK
■ 【事例②】よくあるNGケース
ケース
シフト制で収入が不安定
- 月によって10万〜15万円
- 契約内容が曖昧
👉 年収見込みが算出できない
👉 結果:申立書が使えず認定NG
■ 実務でよくあるミス
❌ 見込み収入の計算が曖昧
❌ 契約書の添付漏れ
❌ 実績と見込みが矛盾
❌ 年収130万円ギリギリで申請
👉 このあたりは非常にチェックされます
■ 経営者・担当者がやるべきこと
✔ 雇用契約書の内容を明確にする
✔ 労働時間・賃金を数値化する
✔ 扶養申請前に収入見込みを試算
✔ 従業員へ事前説明
👉 特に「契約内容の整備」が重要です
■ まとめ
「給与収入のみの申立書」は、
👉 “見込み収入”で扶養認定を受けるための重要書類
です。
ただし、
- 計算根拠
- 契約内容
- 書類整備
が揃っていないと認められません。
👉 実務的には「事前準備が9割」です
■ よくあるご相談
- 扶養に入れるか判断してほしい
- 申立書の書き方がわからない
- 協会けんぽから差し戻された
👉 このようなご相談が非常に増えています
■ 無料相談はこちら
「このケースは扶養に入るのか?」
迷った段階でご相談いただくのが一番確実です。